FP3級の過去問
2015年5月
学科 問3
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問題
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や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (5件)
01
国民年金基金の掛金は、その全額が「 社会保険料控除 」として所得控除の対象となります。したがって、この問題は ○ が正解です。
ちなみに、国民年金基金から受け取る年金は、「雑所得」として、「 公的年金等控除 」が適用されます。
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02
解説:国民年金基金の掛け金は、全額が社会保険料控除になります。
しかし、海外に居住している人は原則として、社会保険料控除の対象となりません。
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03
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04
よって、解答は1となります。
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05
国民年金基金の掛け金は、その全額が社会保険料控除として、所得控除の対象になります。
なお、国民年金基金からの給付は、公的年金からの収入であるため、年金形式で受け取る場合には、「公的年金等」からの雑所得として、「公的年金等控除」の対象になります。つまり、雑所得の金額の計算上、「公的年金等控除額」を差し引くことができます。
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