問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 国民年金基金の掛金は、その全額が社会保険料控除として所得控除の対象となる。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2015年5月 学科 問3 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (5件) 52 正解は 1 です。 国民年金基金の掛金は、その全額が「 社会保険料控除 」として所得控除の対象となります。したがって、この問題は ○ が正解です。 ちなみに、国民年金基金から受け取る年金は、「雑所得」として、「 公的年金等控除 」が適用されます。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 11 【答】1.正しい 解説:国民年金基金の掛け金は、全額が社会保険料控除になります。 しかし、海外に居住している人は原則として、社会保険料控除の対象となりません。 参考になった この解説の修正を提案する 11 所得控除とは所得をもとに課税額が決定される所得税や住民税の課税額を計算するときに、所得から差し引かれる金額のことを言います。納めた社会保険料の分だけ所得から差し引いて計算することができ、老齢基礎年金の掛け金は社会保険料の範疇であるから所得控除の対象となります。 参考になった この解説の修正を提案する 8 社会保険料控除とは、納税者(つまり所得者)本人または、その本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために、社会保険料を支払った場合、控除することができるものです。 国民年金基金の掛け金は、その全額が社会保険料控除として、所得控除の対象になります。 なお、国民年金基金からの給付は、公的年金からの収入であるため、年金形式で受け取る場合には、「公的年金等」からの雑所得として、「公的年金等控除」の対象になります。つまり、雑所得の金額の計算上、「公的年金等控除額」を差し引くことができます。 参考になった この解説の修正を提案する 7 国民年金基金とは老齢基礎年金に上乗せされる年金制度であり、所得金額の計算上、所得控除の対象となります。 よって、解答は1となります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。