3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2015年5月
問3 (学科 問3)
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2015年5月 問3(学科 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2015年5月 問3(学科 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
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この過去問の解説 (5件)
01
国民年金基金の掛金は、その全額が「 社会保険料控除 」として所得控除の対象となります。したがって、この問題は ○ が正解です。
ちなみに、国民年金基金から受け取る年金は、「雑所得」として、「 公的年金等控除 」が適用されます。
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02
解説:国民年金基金の掛け金は、全額が社会保険料控除になります。
しかし、海外に居住している人は原則として、社会保険料控除の対象となりません。
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03
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04
国民年金基金の掛け金は、その全額が社会保険料控除として、所得控除の対象になります。
なお、国民年金基金からの給付は、公的年金からの収入であるため、年金形式で受け取る場合には、「公的年金等」からの雑所得として、「公的年金等控除」の対象になります。つまり、雑所得の金額の計算上、「公的年金等控除額」を差し引くことができます。
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05
よって、解答は1となります。
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