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FP3級の過去問 2015年5月 学科 問4

問題

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障害等級1級に該当する者に支給される障害基礎年金の額は、障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額の1.5倍に相当する額である。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2015年5月 学科 問4 )
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この過去問の解説 (4件)

67
障害等級1級に該当する者に支給される障害基礎年金の額は、障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額の1.25倍となります。
よって、解答は2となります。

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20
障害等級2級は77万2800円に子供がいる場合第二子までは一人22万2400円、それ以降は一人78000円支給されます。
一級は、上記の2級の額に1.25倍した96万6000円に上記同様子の加算があります。

正しくは1.25倍になります。

14
障害基礎年金の支給額は、障害等級によって決められています。また、(年金上の)子を扶養している場合、障害基礎年金には、子の加算(額)があります。

障害基礎年金の障害等級には、1級・2級がありますが、障害等級3級はありません。

障害等級による支給額は、1級に該当する人の場合、2級に該当する人の支給額の「1.25倍」の金額になります。

障害基礎年金の障害等級による支給額の計算(令和元年度)
障害等級1級の場合、780,100円×1.25+子の加算額=975,125円+子の加算額
障害等級2級の場合、780,100円+子の加算額

12
正解は 2 です。

障害等級1級に該当する者に支給される障害基礎年金の額は、障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額の「 1.25倍 」に相当します。したがって、問題文中の「 1.5倍 」という部分が誤っていますので × が正解です。

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