問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 障害等級1級に該当する者に支給される障害基礎年金の額は、障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額の1.5倍に相当する額である。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2015年5月 学科 問4 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (4件) 67 障害等級1級に該当する者に支給される障害基礎年金の額は、障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額の1.25倍となります。 よって、解答は2となります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 20 障害等級2級は77万2800円に子供がいる場合第二子までは一人22万2400円、それ以降は一人78000円支給されます。 一級は、上記の2級の額に1.25倍した96万6000円に上記同様子の加算があります。 正しくは1.25倍になります。 参考になった この解説の修正を提案する 14 障害基礎年金の支給額は、障害等級によって決められています。また、(年金上の)子を扶養している場合、障害基礎年金には、子の加算(額)があります。 障害基礎年金の障害等級には、1級・2級がありますが、障害等級3級はありません。 障害等級による支給額は、1級に該当する人の場合、2級に該当する人の支給額の「1.25倍」の金額になります。 障害基礎年金の障害等級による支給額の計算(令和元年度) 障害等級1級の場合、780,100円×1.25+子の加算額=975,125円+子の加算額 障害等級2級の場合、780,100円+子の加算額 参考になった この解説の修正を提案する 12 正解は 2 です。 障害等級1級に該当する者に支給される障害基礎年金の額は、障害等級2級に該当する者に支給される障害基礎年金の額の「 1.25倍 」に相当します。したがって、問題文中の「 1.5倍 」という部分が誤っていますので × が正解です。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。