FP3級の過去問
2015年5月
学科 問2
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2015年5月 学科 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
国民年金の学生納付特例期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、老齢基礎年金の額には反映されない。
- 正しい
- 正しくない
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (5件)
01
この猶予される期間を学生納付特例期間といいます。
この期間は、老齢基礎年金の受給資格期間である25年間に算入されますが、将来受け取る老齢基礎年金の額には反映されません。
よって、解答は1となります。
参考になった数78
この解説の修正を提案する
02
そこで登場するのがこの学生納付特例制度です。これは、保険料の納付が困難な学生のうちには納付を待ってあげて、卒業以降に払えたら待った分を追納してねという制度です。
国民年金は一般に25年以上加入していれば、65歳から毎月年金が支給されるというものです。この受給するための要件となる加入期間に、納付を猶予された期間も入れることができます。
しかし、追納をしないとカラ期間となりますから、受給額が減額されます。
参考になった数26
この解説の修正を提案する
03
国民年金の学生納付特例制度は、20歳以上の大学生等で一定の条件を満たす人に、申請により保険料の納付を「 猶予 」する制度です。
「 猶予 」とは、支払い期日を「 延期 」することです。「 免除 」のように「 支払い義務をなくす 」ことではありません。よって、学生期間中に猶予してもらった保険料を後日に納付( 追納 )しないと、将来の年金額に影響します。
しかし、いわゆる「 滞納 」と違って、学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますので、「 受給権 」を確保する点でメリットがあります。
したがって、この問題は ○ が正解です。
参考になった数13
この解説の修正を提案する
04
申請手続きをしないで未納の場合には、原則として、保険料の未納から滞納(扱い)という流れになります。
国民年金の学生納付特例期間は、追納(追納できる期間は10年です)しなければ、老齢基礎年金の受給資格期間(10年に短縮されています)に算入されますが、将来受け取る年金額には反映されません。
なお、学生納付特例制度の対象者は、免除の申請をすることができません。免除の場合は、追納しなくても、猶予とは異なり、国庫が負担する分の年金を受給することができます。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
05
解説:日本国に住む20歳以上の人には、国民年金の被保険者になります。いわゆる強制加入制度です。
学生の身分で、月に1万6000円程度を負担することは経済的に難しいです。
これを解消する手段として、学生納付特例期間が設定されています。この期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。
しかしながら、この期間は後に受け取る年金の額には反映されません。
したがって、解答は1の正しいとなります。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
前の問題(問1)へ
2015年5月問題一覧
次の問題(問3)へ