問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 国民年金の学生納付特例期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、老齢基礎年金の額には反映されない。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2015年5月 学科 問2 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (5件) 58 日本国内に住む20歳以上の人は、国民年金の被保険者となりますが、学生については、申請することで、在学中の保険料の納付が猶予されます。 この猶予される期間を学生納付特例期間といいます。 この期間は、老齢基礎年金の受給資格期間である25年間に算入されますが、将来受け取る老齢基礎年金の額には反映されません。 よって、解答は1となります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 23 日本は国民皆年金制度の国ですから、20歳になれば国民年金保険の被保険者となり、毎月国民年金保険料を納めなくてはなりません。しかし、まだ定職についていないことが多い学生にとって、毎月約16000円もの保険料というのは支払いが苦しいと思います。 そこで登場するのがこの学生納付特例制度です。これは、保険料の納付が困難な学生のうちには納付を待ってあげて、卒業以降に払えたら待った分を追納してねという制度です。 国民年金は一般に25年以上加入していれば、65歳から毎月年金が支給されるというものです。この受給するための要件となる加入期間に、納付を猶予された期間も入れることができます。 しかし、追納をしないとカラ期間となりますから、受給額が減額されます。 参考になった この解説の修正を提案する 12 正解は 1 です。 国民年金の学生納付特例制度は、20歳以上の大学生等で一定の条件を満たす人に、申請により保険料の納付を「 猶予 」する制度です。 「 猶予 」とは、支払い期日を「 延期 」することです。「 免除 」のように「 支払い義務をなくす 」ことではありません。よって、学生期間中に猶予してもらった保険料を後日に納付( 追納 )しないと、将来の年金額に影響します。 しかし、いわゆる「 滞納 」と違って、学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますので、「 受給権 」を確保する点でメリットがあります。 したがって、この問題は ○ が正解です。 参考になった この解説の修正を提案する 8 20歳以上の学生は、国民年金の第1号被保険者ですが、学生本人の前年の所得が一定以下の金額であれば、申請することによって、在学期間中の保険料の支払いが猶予されます。原則として、毎年申請しなければなりません。 申請手続きをしないで未納の場合には、原則として、保険料の未納から滞納(扱い)という流れになります。 国民年金の学生納付特例期間は、追納(追納できる期間は10年です)しなければ、老齢基礎年金の受給資格期間(10年に短縮されています)に算入されますが、将来受け取る年金額には反映されません。 なお、学生納付特例制度の対象者は、免除の申請をすることができません。免除の場合は、追納しなくても、猶予とは異なり、国庫が負担する分の年金を受給することができます。 参考になった この解説の修正を提案する 7 【答】1.正しい 解説:日本国に住む20歳以上の人には、国民年金の被保険者になります。いわゆる強制加入制度です。 学生の身分で、月に1万6000円程度を負担することは経済的に難しいです。 これを解消する手段として、学生納付特例期間が設定されています。この期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。 しかしながら、この期間は後に受け取る年金の額には反映されません。 したがって、解答は1の正しいとなります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。