3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2015年5月
問2 (学科 問2)
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FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2015年5月 問2(学科 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
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建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (5件)
01
この猶予される期間を学生納付特例期間といいます。
この期間は、老齢基礎年金の受給資格期間である25年間に算入されますが、将来受け取る老齢基礎年金の額には反映されません。
よって、解答は1となります。
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02
そこで登場するのがこの学生納付特例制度です。これは、保険料の納付が困難な学生のうちには納付を待ってあげて、卒業以降に払えたら待った分を追納してねという制度です。
国民年金は一般に25年以上加入していれば、65歳から毎月年金が支給されるというものです。この受給するための要件となる加入期間に、納付を猶予された期間も入れることができます。
しかし、追納をしないとカラ期間となりますから、受給額が減額されます。
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03
国民年金の学生納付特例制度は、20歳以上の大学生等で一定の条件を満たす人に、申請により保険料の納付を「 猶予 」する制度です。
「 猶予 」とは、支払い期日を「 延期 」することです。「 免除 」のように「 支払い義務をなくす 」ことではありません。よって、学生期間中に猶予してもらった保険料を後日に納付( 追納 )しないと、将来の年金額に影響します。
しかし、いわゆる「 滞納 」と違って、学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますので、「 受給権 」を確保する点でメリットがあります。
したがって、この問題は ○ が正解です。
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04
解説:日本国に住む20歳以上の人には、国民年金の被保険者になります。いわゆる強制加入制度です。
学生の身分で、月に1万6000円程度を負担することは経済的に難しいです。
これを解消する手段として、学生納付特例期間が設定されています。この期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。
しかしながら、この期間は後に受け取る年金の額には反映されません。
したがって、解答は1の正しいとなります。
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05
申請手続きをしないで未納の場合には、原則として、保険料の未納から滞納(扱い)という流れになります。
国民年金の学生納付特例期間は、追納(追納できる期間は10年です)しなければ、老齢基礎年金の受給資格期間(10年に短縮されています)に算入されますが、将来受け取る年金額には反映されません。
なお、学生納付特例制度の対象者は、免除の申請をすることができません。免除の場合は、追納しなくても、猶予とは異なり、国庫が負担する分の年金を受給することができます。
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