FP3級の過去問
2015年5月
学科 問2

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問題

FP3級試験 2015年5月 学科 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

国民年金の学生納付特例期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、老齢基礎年金の額には反映されない。
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この過去問の解説 (5件)

01

日本国内に住む20歳以上の人は、国民年金の被保険者となりますが、学生については、申請することで、在学中の保険料の納付が猶予されます。
この猶予される期間を学生納付特例期間といいます。
この期間は、老齢基礎年金の受給資格期間である25年間に算入されますが、将来受け取る老齢基礎年金の額には反映されません。
よって、解答は1となります。

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02

 日本は国民皆年金制度の国ですから、20歳になれば国民年金保険の被保険者となり、毎月国民年金保険料を納めなくてはなりません。しかし、まだ定職についていないことが多い学生にとって、毎月約16000円もの保険料というのは支払いが苦しいと思います。
 そこで登場するのがこの学生納付特例制度です。これは、保険料の納付が困難な学生のうちには納付を待ってあげて、卒業以降に払えたら待った分を追納してねという制度です。
 国民年金は一般に25年以上加入していれば、65歳から毎月年金が支給されるというものです。この受給するための要件となる加入期間に、納付を猶予された期間も入れることができます。
 しかし、追納をしないとカラ期間となりますから、受給額が減額されます。
 

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03

正解は 1 です。

国民年金の学生納付特例制度は、20歳以上の大学生等で一定の条件を満たす人に、申請により保険料の納付を「 猶予 」する制度です。

「 猶予 」とは、支払い期日を「 延期 」することです。「 免除 」のように「 支払い義務をなくす 」ことではありません。よって、学生期間中に猶予してもらった保険料を後日に納付( 追納 )しないと、将来の年金額に影響します。

しかし、いわゆる「 滞納 」と違って、学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますので、「 受給権 」を確保する点でメリットがあります。

したがって、この問題は ○ が正解です。

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04

20歳以上の学生は、国民年金の第1号被保険者ですが、学生本人の前年の所得が一定以下の金額であれば、申請することによって、在学期間中の保険料の支払いが猶予されます。原則として、毎年申請しなければなりません。

申請手続きをしないで未納の場合には、原則として、保険料の未納から滞納(扱い)という流れになります。

国民年金の学生納付特例期間は、追納(追納できる期間は10年です)しなければ、老齢基礎年金の受給資格期間(10年に短縮されています)に算入されますが、将来受け取る年金額には反映されません。

なお、学生納付特例制度の対象者は、免除の申請をすることができません。免除の場合は、追納しなくても、猶予とは異なり、国庫が負担する分の年金を受給することができます。

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05

【答】1.正しい

解説:日本国に住む20歳以上の人には、国民年金の被保険者になります。いわゆる強制加入制度です。
 学生の身分で、月に1万6000円程度を負担することは経済的に難しいです。
 これを解消する手段として、学生納付特例期間が設定されています。この期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。
 しかしながら、この期間は後に受け取る年金の額には反映されません。
 したがって、解答は1の正しいとなります。

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