FP3級の過去問
2015年5月
学科 問13

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問題

FP3級試験 2015年5月 学科 問13 (訂正依頼・報告はこちら)

追加型の国内公募株式投資信託の収益分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税となる。
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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 1 です。

追加型の国内公募株式投資信託の収益分配金は、投資家の個別元本によって、「 普通分配金 」と「 特別分配金(元本払戻金)」に分けられます。

分配金を支払った後の基準価額が個別元本を「 上回っている 」場合は「 普通分配金 」として「 課税対象 」です。

分配金を支払った後の基準価額が個別元本を「 下回った 」場合は、その下回った分が元本の払い戻しに充てられますので「 特別分配金(元本払戻金)」として「 非課税 」となります。

この問題は、「 元本払戻金(特別分配金)」について問われていますので、○ が正解です。

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02

国内で設定されて株式を組み入れることができる投資信託を国内株式投資信託といいます。追加型の国内公募株式投資信託は、収益分配金が受け取れる場合があります。

この場合、収益分配金が「普通分配金」と「特別分配金」とに分かれていることがあります。

投資家ごとに購入した価格が異なるため、個別の取得元本である「個別元本」があります。「個別元本」を元に、収益分配金の内訳が決まります。

「普通分配金」は、「個別元本」を上回る部分からの分配です。これは、通常の利益です。
「普通分配金」は、配当所得となります。配当が支払われるたびに源泉徴収され、原則として、総合課税です。

「特別分配金」は、元本から戻ってきたもの(元本の払戻し)であるため、非課税となります。

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03

追加型の国内公募株式投資信託の収益分配金は、普通分配金と元本払戻金(特別分配金)の2つに分かれます。元本払戻金(特別分配金)は非課税ですが、普通分配金は課税となります。
よって、解答は1となります。

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