FP3級の過去問
2015年5月
学科 問33

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問題

FP3級試験 2015年5月 学科 問33 (訂正依頼・報告はこちら)

老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、受給権者自身に厚生年金保険の被保険者期間が原則として(   )以上なければならない。
  • 10年
  • 20年
  • 25年

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 2 です。

老齢厚生年金の「 加給年金 」とは、いわば「 家族手当 」のようなもので、年金受給権者が権利を取得した当時、「 配偶者 」や「 子 」がある場合に支給されるものです。( 但し、配偶者や子にも要件があります。)

加給年金額が加算されるためには、受給権者自身に厚生年金保険の被保険者期間が原則として( 20年 )以上なければなりません。

したがって、2 が正解です。

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02

老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、受給権者自身に厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上が必要になります。よって、解答は2となります。

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03

老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、受給権者自身に厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上必要です。

誕生日が昭和26年4月1日以前の方は、20年未満でも『中高齢の資格期間の短縮の特例』によって厚生年金保険(一般)の被保険者期間が15~19年に短縮される場合があります。

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