FP3級の過去問
2015年5月
学科 問33
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2015年5月 学科 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
老齢厚生年金に加給年金額が加算されるためには、受給権者自身に厚生年金保険の被保険者期間が原則として( )以上なければならない。
- 10年
- 20年
- 25年
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
老齢厚生年金の「 加給年金 」とは、いわば「 家族手当 」のようなもので、年金受給権者が権利を取得した当時、「 配偶者 」や「 子 」がある場合に支給されるものです。( 但し、配偶者や子にも要件があります。)
加給年金額が加算されるためには、受給権者自身に厚生年金保険の被保険者期間が原則として( 20年 )以上なければなりません。
したがって、2 が正解です。
参考になった数48
この解説の修正を提案する
02
参考になった数9
この解説の修正を提案する
03
誕生日が昭和26年4月1日以前の方は、20年未満でも『中高齢の資格期間の短縮の特例』によって厚生年金保険(一般)の被保険者期間が15~19年に短縮される場合があります。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
前の問題(問32)へ
2015年5月問題一覧
次の問題(問34)へ