FP3級の過去問
2015年5月
学科 問32
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2015年5月 学科 問32 (訂正依頼・報告はこちら)
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に支給される傷病手当金の額は、1日につき、原則として、当該被保険者の標準報酬日額の( )に相当する額である。
- 3分の1
- 3分の2
- 4分の3
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に支給される「 傷病手当金 」の額は、1日につき、原則として、当該被保険者の標準報酬日額の( 3分の2 )に相当する額です。
したがって、2 が正解です。
「 傷病手当金 」は、病気やケガのための療養(自宅療養を含む)により、「 連続して3日以上 」欠勤している場合に、「 4日目 」から「1年6ヵ月」を限度として支払われます。
参考になった数41
この解説の修正を提案する
02
尚、支給にあたって下記の条件を満たす必要があります。
1.業務外の病気や怪我であること
2.仕事ができないこと
3.連続して3日休んで(待機期間)、4日以上休んだこと
4.休んだ期間について給与の支払いがないこと
参考になった数9
この解説の修正を提案する
03
よって、解答は2となります。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
前の問題(問31)へ
2015年5月問題一覧
次の問題(問33)へ