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FP3級の過去問 2015年5月 学科 問52

問題

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自宅を建築するため、所有する農地を宅地に転用する場合、原則として都道府県知事の許可が必要であるが、市街化区域内にある一定の農地については、あらかじめ(   )へ届出をすれば都道府県知事の許可は不要である。
   1 .
市区町村
   2 .
都道府県
   3 .
農業委員会
( FP3級試験 2015年5月 学科 問52 )
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この過去問の解説 (3件)

19
農地を宅地へ転用するときは、農地法第4条により、規制されていますです。
原則、都道府県知事の許可が必要です。(4haを超える場合は、農林水産大臣)

農地を農地以外にするためなどの、転用目的での権利の移動(売買)については、第5条です。
同様に、原則として、都道府県知事の許可が必要で、市街化区域内の特例があります。(農業委員会にあらかじめ届け出れば許可は不要)

農地法第3条は、農地を農地のまま売買する場合などの規制です。原則、農業委員会の許可が必要です。(市街化区域内の特例なし)

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11
正解は 3 です。

自宅を建築するため、所有する「 農地 」を「 宅地 」に転用する場合、原則として「 都道府県知事の許可 」が必要ですが、「 市街化区域内 」にある一定の農地については、あらかじめ( 農業委員会 )へ「 届出 」をすれば都道府県知事の許可は不要です。

したがって、3 が正解です。

0
農地を農地以外にするためなどの、転用目的での権利の移動については、農地法第5条が適用されます。原則として、都道府県知事の許可が必要ですが、市街化区域内の特例があり、農業委員会にあらかじめ届け出れば許可は不要となります。

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