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FP3級の過去問 2015年5月 学科 問51

問題

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「建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)」の規定によれば、集会においては、区分所有者および議決権の各(   )以上の多数で、建物を取り壊し、当該敷地上等に新たな建物を建築する旨の決議(建替え決議)をすることができる。
   1 .
3分の2
   2 .
4分の3
   3 .
5分の4
( FP3級試験 2015年5月 学科 問51 )
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この過去問の解説 (3件)

30
正解は 3 です。

「 建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)」の規定による集会の決議には「 普通決議 」と「 特別決議 」があります。

「 特別決議 」は重要な決議事項で、

・規約の設定・変更・廃止など
 共用部分の変更
 大規模な滅失があった場合の復旧
 管理組合の法人化        → 議決権の4分の3以上が必要

・建物の建替え         → 議決権の5分の4以上が必要

です。「 普通決議 」は上記以外の事項で議決権の「 過半数 」で足ります。

この問題は「 建替え決議 」について問われていますから、3 が正解です。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
区分所有者、議決権の各5分の4以上で建て替え、
取り壊しの決議ができます。
4分の3以上では、共用部分の重大な変更、大規模滅失の復旧、規約に関する変更などができます。
過半数では、小規模滅失の復旧、軽微な変更などが可能です。

1
建て替えは、重要なので、区分所有者および議決権の各5分の4以上で決議ができます。
なお、通常の普通決議は2分の1以上で行うことができます。

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