問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が夫である生命保険契約において、夫が受け取る死亡保険金は、( )の課税対象となる。 1 . 所得税 2 . 贈与税 3 . 相続税 ( FP3級試験 2015年5月 学科 問50 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 31 正解は 1 です。 契約者(=保険料負担者)が「 夫 」、被保険者が「 妻 」、死亡保険金受取人が「 夫 」である生命保険契約において、「 夫 」が受け取る死亡保険金は、( 所得税 )の課税対象となります。 「 夫自身 」で保険料を支払っていた保険から「 夫自身 」に対して保険料が支払われるわけですので、お金に関しては「 贈与 」も「 相続 」も発生していません。 したがって、1 が正解です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 8 契約者(=保険料負担者)と死亡保険金受取人が同一人の場合、死亡保険金は所得税の課税対象となります。 契約者と被保険者が同一人物で、死亡保険金受取人が別人の場合は、死亡保険金は相続税の課税対象となります。 契約者・被保険者・死亡保険金受取人がそれぞれ別人の場合は、死亡保険金は贈与税の課税対象となります。 参考になった この解説の修正を提案する 3 契約者(=保険料負担者)と死亡保険金が同一人の場合、所得税の課税対象となります。よって、解答は1となります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。