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FP3級の過去問 2015年5月 学科 問49

問題

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所得税において、(   )の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができる。
   1 .
雑所得
   2 .
事業所得
   3 .
一時所得
( FP3級試験 2015年5月 学科 問49 )
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この過去問の解説 (3件)

25
正解は 2 です。

所得税において、他の所得の金額と「 損益通算 」することができるものは、

 ・不動産所得(土地の取得に要した負債利子相当額を除く。)
 ・事業所得
 ・山林所得
 ・譲渡所得(総合課税に分類されるもの)

です。したがって、2 が正解です。

付箋メモを残すことが出来ます。
10
所得税において、他の所得の金額と損益通算することができる所得は、以下の4種類です。
 ・不動産所得
 ・事業所得
 ・山林所得
 ・譲渡所得

雑所得と一時所得は損益通算の対象ではありません。

5
所得税において、事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができます。また、事業所得以外に不動産、譲渡所得、山林所得の損益通算は可能です。
よって、解答は2となります。

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