問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 所得税において、( )の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができる。 1 . 雑所得 2 . 事業所得 3 . 一時所得 ( FP3級試験 2015年5月 学科 問49 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 25 正解は 2 です。 所得税において、他の所得の金額と「 損益通算 」することができるものは、 ・不動産所得(土地の取得に要した負債利子相当額を除く。) ・事業所得 ・山林所得 ・譲渡所得(総合課税に分類されるもの) です。したがって、2 が正解です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 10 所得税において、他の所得の金額と損益通算することができる所得は、以下の4種類です。 ・不動産所得 ・事業所得 ・山林所得 ・譲渡所得 雑所得と一時所得は損益通算の対象ではありません。 参考になった この解説の修正を提案する 5 所得税において、事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができます。また、事業所得以外に不動産、譲渡所得、山林所得の損益通算は可能です。 よって、解答は2となります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。