FP3級の過去問
2015年5月
学科 問49

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2015年5月 学科 問49 (訂正依頼・報告はこちら)

所得税において、(   )の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができる。
  • 雑所得
  • 事業所得
  • 一時所得

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は 2 です。

所得税において、他の所得の金額と「 損益通算 」することができるものは、

 ・不動産所得(土地の取得に要した負債利子相当額を除く。)
 ・事業所得
 ・山林所得
 ・譲渡所得(総合課税に分類されるもの)

です。したがって、2 が正解です。

参考になった数26

02

所得税において、他の所得の金額と損益通算することができる所得は、以下の4種類です。
 ・不動産所得
 ・事業所得
 ・山林所得
 ・譲渡所得

雑所得と一時所得は損益通算の対象ではありません。

参考になった数10

03

所得税において、事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができます。また、事業所得以外に不動産、譲渡所得、山林所得の損益通算は可能です。
よって、解答は2となります。

参考になった数6