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FP3級の過去問 2015年5月 学科 問53

問題

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土地・建物等を譲渡した場合の譲渡所得に係る税額の計算において、(   )現在における譲渡資産の所有期間が5年を超えるものは、長期譲渡所得に区分される。
   1 .
譲渡の年の1月1日
   2 .
譲渡契約の締結日
   3 .
譲渡の年の12月31日
( FP3級試験 2015年5月 学科 問53 )
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この過去問の解説 (3件)

21
正解は 1 です。

土地・建物等を譲渡した場合の譲渡所得に係る税額の計算において、( 譲渡の年の1月1日 )現在における譲渡資産の所有期間が「 5年を超える 」ものは、「 長期譲渡所得 」に区分されます。

したがって、1 が正解です。

ちなみに、不動産の譲渡所得の課税方法は「 申告分離課税 」です。

付箋メモを残すことが出来ます。
8
譲渡した年の1月1日現在で、5年を超えるかどうかで判断し、5年以内の場合は、短期譲渡所得、5年を超えた場合、長期譲渡所得になります。

5
譲渡した年の1月1日現在で、5年を超えるかどうかで判断します。
5年を超えると長期譲渡所得になります。

譲渡した日現在ではないので、注意が必要です。

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