FP3級の過去問
2015年5月
学科 問53
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問題
FP3級試験 2015年5月 学科 問53 (訂正依頼・報告はこちら)
土地・建物等を譲渡した場合の譲渡所得に係る税額の計算において、( )現在における譲渡資産の所有期間が5年を超えるものは、長期譲渡所得に区分される。
- 譲渡の年の1月1日
- 譲渡契約の締結日
- 譲渡の年の12月31日
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この過去問の解説 (3件)
01
土地・建物等を譲渡した場合の譲渡所得に係る税額の計算において、( 譲渡の年の1月1日 )現在における譲渡資産の所有期間が「 5年を超える 」ものは、「 長期譲渡所得 」に区分されます。
したがって、1 が正解です。
ちなみに、不動産の譲渡所得の課税方法は「 申告分離課税 」です。
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02
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03
5年を超えると長期譲渡所得になります。
譲渡した日現在ではないので、注意が必要です。
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