FP3級の過去問
2015年5月
学科 問53

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問題

FP3級試験 2015年5月 学科 問53 (訂正依頼・報告はこちら)

土地・建物等を譲渡した場合の譲渡所得に係る税額の計算において、(   )現在における譲渡資産の所有期間が5年を超えるものは、長期譲渡所得に区分される。
  • 譲渡の年の1月1日
  • 譲渡契約の締結日
  • 譲渡の年の12月31日

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 1 です。

土地・建物等を譲渡した場合の譲渡所得に係る税額の計算において、( 譲渡の年の1月1日 )現在における譲渡資産の所有期間が「 5年を超える 」ものは、「 長期譲渡所得 」に区分されます。

したがって、1 が正解です。

ちなみに、不動産の譲渡所得の課税方法は「 申告分離課税 」です。

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02

譲渡した年の1月1日現在で、5年を超えるかどうかで判断し、5年以内の場合は、短期譲渡所得、5年を超えた場合、長期譲渡所得になります。

参考になった数8

03

譲渡した年の1月1日現在で、5年を超えるかどうかで判断します。
5年を超えると長期譲渡所得になります。

譲渡した日現在ではないので、注意が必要です。

参考になった数5