問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるためには、譲渡資産の譲渡対価の額が( )以下でなければならない。 1 . 6,000万円 2 . 1億円 3 . 1億5,000万円 ( FP3級試験 2015年5月 学科 問54 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 31 譲渡資産の譲渡対価の額は、1億円以下です。この条件は、1億5千万円以下でしたが、平成26年度に改正されました。また、この他に譲渡資産の居住期間が10年以上、所有期間が10年超という要件もあります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 17 正解は 2 です。 「 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例 」の適用を受けるためには、「 譲渡資産 」の譲渡対価の額が( 1億円 )以下でなければなりません。 したがって、2 が正解です。 「 譲渡資産 」の他の要件として、 ・所有期間が譲渡した年の1月1日において、「 10年を超えている 」こと。 ・居住期間が「 10年以上 」であること。 などが挙げられます。 参考になった この解説の修正を提案する 13 譲渡資産の譲渡対価の額は、1億円以下です。 適用にあたり、他に、 売却した年の1月1日現在、譲渡資産の所有期間が10年を超えること、 通算10年以上譲渡資産に居住していたこと、などの要件がある。 3,000万円の特別控除や、軽減税率の特例とは、選択適用です。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。