FP3級の過去問
2015年5月
学科 問54
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問題
FP3級試験 2015年5月 学科 問54 (訂正依頼・報告はこちら)
「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるためには、譲渡資産の譲渡対価の額が( )以下でなければならない。
- 6,000万円
- 1億円
- 1億5,000万円
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この過去問の解説 (3件)
01
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02
「 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例 」の適用を受けるためには、「 譲渡資産 」の譲渡対価の額が( 1億円 )以下でなければなりません。
したがって、2 が正解です。
「 譲渡資産 」の他の要件として、
・所有期間が譲渡した年の1月1日において、「 10年を超えている 」こと。
・居住期間が「 10年以上 」であること。
などが挙げられます。
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03
適用にあたり、他に、
売却した年の1月1日現在、譲渡資産の所有期間が10年を超えること、
通算10年以上譲渡資産に居住していたこと、などの要件がある。
3,000万円の特別控除や、軽減税率の特例とは、選択適用です。
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