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FP3級の過去問 2015年5月 学科 問54

問題

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「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるためには、譲渡資産の譲渡対価の額が(   )以下でなければならない。
   1 .
6,000万円
   2 .
1億円
   3 .
1億5,000万円
( FP3級試験 2015年5月 学科 問54 )
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この過去問の解説 (3件)

31
譲渡資産の譲渡対価の額は、1億円以下です。この条件は、1億5千万円以下でしたが、平成26年度に改正されました。また、この他に譲渡資産の居住期間が10年以上、所有期間が10年超という要件もあります。

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17
正解は 2 です。

「 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例 」の適用を受けるためには、「 譲渡資産 」の譲渡対価の額が( 1億円 )以下でなければなりません。

したがって、2 が正解です。

「 譲渡資産 」の他の要件として、

・所有期間が譲渡した年の1月1日において、「 10年を超えている 」こと。
・居住期間が「 10年以上 」であること。

などが挙げられます。

13
譲渡資産の譲渡対価の額は、1億円以下です。
適用にあたり、他に、
売却した年の1月1日現在、譲渡資産の所有期間が10年を超えること、
通算10年以上譲渡資産に居住していたこと、などの要件がある。

3,000万円の特別控除や、軽減税率の特例とは、選択適用です。

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