問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約を除く)において、1年未満の期間を賃貸借期間として定めた場合、期間の定めのない賃貸借契約とみなされる。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2015年1月 学科 問21 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 31 正解は 1 です。 「 建物 」の賃貸借契約のうち、設問では (定期建物賃貸借契約を除く) とありますので、ここでは「 普通建物賃貸借契約 」として考えます。 「 普通建物賃貸借契約 」では、借地借家法により、契約の存続期間を「 1年以上(上限なし)」としています。そして、1年未満の期間を賃貸借期間として定めた場合は、「 期間の定めのない賃貸借契約 」とみなされます。したがって、○ が正解です。 なお、「 定期建物賃貸借契約 」の場合は、契約存続期間に上限も下限もありませんので、1年未満の期間を定めた契約も可能です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 6 正解【〇】 設問の通り(借地借家法による) 但し定期借家契約の場合は1年未満の契約も可能です。 参考になった この解説の修正を提案する 2 契約期間は1年以上としますが、一般的には2年とするケースが多いようです。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。