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FP3級の過去問 2015年1月 学科 問21

問題

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建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約を除く)において、1年未満の期間を賃貸借期間として定めた場合、期間の定めのない賃貸借契約とみなされる。
   1 .
正しい
   2 .
正しくない
( FP3級試験 2015年1月 学科 問21 )
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この過去問の解説 (3件)

31
正解は 1 です。

「 建物 」の賃貸借契約のうち、設問では (定期建物賃貸借契約を除く) とありますので、ここでは「 普通建物賃貸借契約 」として考えます。

「 普通建物賃貸借契約 」では、借地借家法により、契約の存続期間を「 1年以上(上限なし)」としています。そして、1年未満の期間を賃貸借期間として定めた場合は、「 期間の定めのない賃貸借契約 」とみなされます。したがって、○ が正解です。

なお、「 定期建物賃貸借契約 」の場合は、契約存続期間に上限も下限もありませんので、1年未満の期間を定めた契約も可能です。

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6
正解【〇】

設問の通り(借地借家法による)
但し定期借家契約の場合は1年未満の契約も可能です。

2
契約期間は1年以上としますが、一般的には2年とするケースが多いようです。

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