FP3級の過去問
2015年1月
学科 問21

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2015年1月 学科 問21 (訂正依頼・報告はこちら)

建物の賃貸借契約(定期建物賃貸借契約を除く)において、1年未満の期間を賃貸借期間として定めた場合、期間の定めのない賃貸借契約とみなされる。
  • 正しい
  • 正しくない

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は 1 です。

「 建物 」の賃貸借契約のうち、設問では (定期建物賃貸借契約を除く) とありますので、ここでは「 普通建物賃貸借契約 」として考えます。

「 普通建物賃貸借契約 」では、借地借家法により、契約の存続期間を「 1年以上(上限なし)」としています。そして、1年未満の期間を賃貸借期間として定めた場合は、「 期間の定めのない賃貸借契約 」とみなされます。したがって、○ が正解です。

なお、「 定期建物賃貸借契約 」の場合は、契約存続期間に上限も下限もありませんので、1年未満の期間を定めた契約も可能です。

参考になった数34

02

正解【〇】

設問の通り(借地借家法による)
但し定期借家契約の場合は1年未満の契約も可能です。

参考になった数6

03

契約期間は1年以上としますが、一般的には2年とするケースが多いようです。

参考になった数3