FP3級の過去問
2015年1月
実技 問75
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問題
FP3級試験 2015年1月 実技 問75 (訂正依頼・報告はこちら)
浩一さんは、平成27年中にマンションを購入して、住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)の適用を受けたいと考えており、FPの相原さんに住宅ローン控除について質問をした。
相原さんの浩一さんに対する所得税における住宅ローン控除に関する次の説明のうち、最も適切なものはどれか。なお、購入するマンションは、認定長期優良住宅等には該当しないものとする。
<設例>
相原さんの浩一さんに対する所得税における住宅ローン控除に関する次の説明のうち、最も適切なものはどれか。なお、購入するマンションは、認定長期優良住宅等には該当しないものとする。
<設例>
- 「給与所得者の場合、住宅ローン控除の適用を受ける最初の年は確定申告をしなければなりませんが、翌年以降は年末調整により住宅ローン控除の適用を受けることができます。」
- 「給与所得者の合計所得金額が3,000万円を超えると、その年以降、合計所得金額が3,000万円以下になったとしても、住宅ローン控除の適用を受けることができなくなります。」
- 「住宅ローン控除の適用を受けるためには、借入金の償還期間は5年以上でなければなりません。」
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この過去問の解説 (3件)
01
選択肢1.にあるように、会社員などの「 給与所得者 」の場合、住宅ローン控除の適用を受ける「 最初の年 」は確定申告をしなければなりませんが、翌年以降は「 年末調整 」により住宅ローン控除の適用を受けることができます。
選択肢2. → 給与所得者の合計所得金額が3,000万円を超えた場合、その年の住宅ローン控除の適用を受けることはできませんが、その年以降、合計所得金額が3,000万円以下の年は住宅ローン控除の適用を受けることができます。したがって、「その年以降、合計所得金額が3,000万円以下になったとしても、住宅ローン控除の適用を受けることができなくなります」の部分は誤りです。
選択肢3. → 住宅ローン控除の適用を受けるための借入金の償還期間は「 10年以上 」です。よって、「5年以上」の部分は誤りです。
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02
1.正しい
住宅ローン控除を受けるためには、初年度については確定申告が必要で、2年目以降については年末調整にて行われます。
2.誤り
「3,000万円を超えると」ではなく「3,000万円以下」でなければ受けることができません。
3.誤り
「5年以上」ではなく「10年以上」が正しいです。
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03
2.住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額は、3000万円以下であることが所得要件です。
3000万円を超えた年は控除を受けられませんが、その後、3000万円以下になった年の分は、控除を受けることができます。
3.借入金の償還期間は「5年以上」が誤りで、正しくは「10年以上」です。
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