FP3級の過去問
2014年9月
学科 問3

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2014年9月 学科 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

国民年金の第1号被保険者によって生計を維持している配偶者で20歳以上60歳未満の者は、国民年金の第3号被保険者となる。
  • 正しい
  • 正しくない

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は 2 です。

国民年金の「 第3号被保険者 」となる者は、国民年金の「 第2号被保険者 」によって生計を維持している配偶者で20歳以上60歳未満の者です。したがって、記述文中の「 第1号被保険者 」という部分は誤りであり、2 が正解です。

ちなみに、「 第2号被保険者 」とは、「 厚生年金および共済年金の被保険者 」で、原則65歳未満の者をいいます。また、「 第1号被保険者 」とは「 第2号・第3号に該当しない者 」で20歳以上60歳未満の者をいいます。

参考になった数16

02

2号被保険者(サラリーマン・公務員)の配偶者が3号被保険者です。

1号被保険者は自営業者や学生などを指し、自営業者の配偶者は自ら保険料を支払う必要があります。

参考になった数6

03

2が正解です。

第1号被保険者ではなく、第2号被保険者により
扶養されている配偶者が第3号被保険者となります。

第3号被保険者である期間は、自分で保険料を納める必要がなくなります。

参考になった数1