3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2014年9月
問3 (学科 問3)
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FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2014年9月 問3(学科 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
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か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
国民年金の「 第3号被保険者 」となる者は、国民年金の「 第2号被保険者 」によって生計を維持している配偶者で20歳以上60歳未満の者です。したがって、記述文中の「 第1号被保険者 」という部分は誤りであり、2 が正解です。
ちなみに、「 第2号被保険者 」とは、「 厚生年金および共済年金の被保険者 」で、原則65歳未満の者をいいます。また、「 第1号被保険者 」とは「 第2号・第3号に該当しない者 」で20歳以上60歳未満の者をいいます。
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02
1号被保険者は自営業者や学生などを指し、自営業者の配偶者は自ら保険料を支払う必要があります。
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03
第1号被保険者ではなく、第2号被保険者により
扶養されている配偶者が第3号被保険者となります。
第3号被保険者である期間は、自分で保険料を納める必要がなくなります。
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