FP3級の過去問
2014年9月
学科 問40
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問題
FP3級試験 2014年9月 学科 問40 (訂正依頼・報告はこちら)
遊園地を運営する企業が、来園者が遊具から転落してケガをし、企業が法律上の損害賠償責任を負担した場合に被る損害に備え、( )に加入した。
- 生産物賠償責任保険
- 受託者賠償責任保険
- 施設所有(管理)者賠償責任保険
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この過去問の解説 (3件)
01
遊園地( =施設 )を運営する企業が、来園者が遊具から転落してケガをし、企業が法律上の損害賠償責任を負担した場合に被る損害に備えるなら、( 施設所有(管理)者賠償責任保険 )に加入するのが適当です。したがって、3 が正解です。
「 生産物賠償責任保険(PL保険)」
→ 被保険者が「 製造 」もしくは「 販売 」した物が引き渡された後、または、仕事を行って終了した後にその生産物の欠如や仕事の結果によって生じた偶然な事故によって第三者の身体・生命、もしくは財物に損害を与えた場合の法律上の賠償責任をカバーする保険です。
「 受託者賠償責任保険 」
→ 他人から「 預かった物 」を損傷したり、紛失するなどして、持ち主に元の状態で返還できなくなった場合の法律上の賠償責任をカバーする保険です。
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02
各保険の内容を把握しましょう。
【1.生産物賠償責任保険】
いわゆるPL保険。
製造業者・販売業者の商品による損害賠償を担保する。
例として、電化製品の発火・食品による食中毒など。
【2.受託者賠償責任保険】
他人の財物を受託・保管した場合の損害賠償責任を担保。ホテルのクロークにて預かった客のコートを紛失した場合など。
【3.施設所有(管理)者賠償責任保険】*正解択
ビル・デパート等、施設の構造上の欠陥や管理の不備による賠償責任を補償。
以下のような具体例がある
・店の窓ガラスが落下し、来店客がケガをした
・爆発事故で近隣の民家に被害が生じた
・飲食店で店員がスープをこぼし客がヤケドを負った
なお、施設内にあるエレベーター・エスカレーターによる賠償責任は対象外なので注意。
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03
1の「生産物賠償責任保険(PL保険)」は、
製造・販売した製品が原因でおきた事故により
他人にけがをさせたり、損害を与えた場合を対象とした保険です。
2の「受託者賠償責任保険」は、他人から預かったものを、壊したり、なくした場合を対象としています。
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