問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 相続の放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として( )以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。 1 . 3カ月 2 . 6カ月 3 . 10カ月 ( FP3級試験 2014年9月 学科 問57 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 10 正解は 1 です。 相続の「 放棄 」をするには、自己のために相続の開始があったことを「 知った時 」から原則として( 3ヵ月 )以内に、「 家庭裁判所 」にその旨を申述しなければなりません。 この相続放棄は相続人が複数いる場合でも「 単独 」で行うことができます。 なお、相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から「 10ヵ月 」以内です。(選択肢3.) 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 2 正解【1】 放棄は、プラス財産より負の相続財産が多い場合によく行われます。 「知った時から3ヵ月以内」という要件のため、相続開始前からの放棄は認められません。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は1です。 民法では、「相続を放棄する場合は相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し出なければならない」とされているので、1が正解となります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。