3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2014年9月
問56 (学科 問56)
問題文

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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2014年9月 問56(学科 問56) (訂正依頼・報告はこちら)

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この過去問の解説 (3件)
01
この問題の〈親族関係図〉によると、Aさんの相続人と法定相続分は、
・配偶者 2分の1
・子(第1順位) 2分の1 です。
そして、子が2人いて、そのうちの1人が(すでに死亡)している場合、死亡した子に子ども(この問題では孫B)がいれば相続権はその子ども(孫)に引き継がれます。これを「 代襲相続 」といいます。
「 代襲相続 」において、その相続分はそのまま引き継がれることになりますので、「 子 」に分け与えられた「 2分の1 」の相続分は「 生存している子 」と「 孫B 」の2人に分配されます。したがって、
1/2 × 1/2 = 1/4(4分の1) が正解です。
ちなみに、「 代襲相続 」は本来相続人になるはずであった者が、
・被相続人死亡以前に死亡していた
・相続「 欠格 」により相続権を失った
・相続「 廃除 」により相続権を失った 場合に起こり、
・相続を「 放棄 」した場合 には代襲相続されないので注意が必要です。
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02
孫Bは本来であれば、相続する権利はないのですが、本来の相続権利者である「子(孫Bの父)」がすでに死亡しているため、「代襲相続」という形で相続権利を有することになります。
そのうえで、相続割合は「2分の1×2分の1=4分の1」となります。
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03
この場合の原則は
・配偶者2分の1
・子2分の1
…となります。
ただし、子供は2人なので各4分の1となります。
孫Bは親の相続分を引き継ぐので、4分の1です。
なお、もしBが死亡してさらにその子供がいる場合は再代襲相続となる。
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