問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における孫Bさんの法定相続分は、( )である。 1 . 4分の1 2 . 8分の1 3 . 0(なし) ( FP3級試験 2014年9月 学科 問56 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 11 正解は 1 です。 この問題の〈親族関係図〉によると、Aさんの相続人と法定相続分は、 ・配偶者 2分の1 ・子(第1順位) 2分の1 です。 そして、子が2人いて、そのうちの1人が(すでに死亡)している場合、死亡した子に子ども(この問題では孫B)がいれば相続権はその子ども(孫)に引き継がれます。これを「 代襲相続 」といいます。 「 代襲相続 」において、その相続分はそのまま引き継がれることになりますので、「 子 」に分け与えられた「 2分の1 」の相続分は「 生存している子 」と「 孫B 」の2人に分配されます。したがって、 1/2 × 1/2 = 1/4(4分の1) が正解です。 ちなみに、「 代襲相続 」は本来相続人になるはずであった者が、 ・被相続人死亡以前に死亡していた ・相続「 欠格 」により相続権を失った ・相続「 廃除 」により相続権を失った 場合に起こり、 ・相続を「 放棄 」した場合 には代襲相続されないので注意が必要です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 0 正解は1です。 孫Bは本来であれば、相続する権利はないのですが、本来の相続権利者である「子(孫Bの父)」がすでに死亡しているため、「代襲相続」という形で相続権利を有することになります。 そのうえで、相続割合は「2分の1×2分の1=4分の1」となります。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は【1】 この場合の原則は ・配偶者2分の1 ・子2分の1 …となります。 ただし、子供は2人なので各4分の1となります。 孫Bは親の相続分を引き継ぐので、4分の1です。 なお、もしBが死亡してさらにその子供がいる場合は再代襲相続となる。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。