FP3級の過去問
2014年9月
学科 問56
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
この問題の〈親族関係図〉によると、Aさんの相続人と法定相続分は、
・配偶者 2分の1
・子(第1順位) 2分の1 です。
そして、子が2人いて、そのうちの1人が(すでに死亡)している場合、死亡した子に子ども(この問題では孫B)がいれば相続権はその子ども(孫)に引き継がれます。これを「 代襲相続 」といいます。
「 代襲相続 」において、その相続分はそのまま引き継がれることになりますので、「 子 」に分け与えられた「 2分の1 」の相続分は「 生存している子 」と「 孫B 」の2人に分配されます。したがって、
1/2 × 1/2 = 1/4(4分の1) が正解です。
ちなみに、「 代襲相続 」は本来相続人になるはずであった者が、
・被相続人死亡以前に死亡していた
・相続「 欠格 」により相続権を失った
・相続「 廃除 」により相続権を失った 場合に起こり、
・相続を「 放棄 」した場合 には代襲相続されないので注意が必要です。
参考になった数13
この解説の修正を提案する
02
孫Bは本来であれば、相続する権利はないのですが、本来の相続権利者である「子(孫Bの父)」がすでに死亡しているため、「代襲相続」という形で相続権利を有することになります。
そのうえで、相続割合は「2分の1×2分の1=4分の1」となります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
03
この場合の原則は
・配偶者2分の1
・子2分の1
…となります。
ただし、子供は2人なので各4分の1となります。
孫Bは親の相続分を引き継ぐので、4分の1です。
なお、もしBが死亡してさらにその子供がいる場合は再代襲相続となる。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問55)へ
2014年9月問題一覧
次の問題(問57)へ