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FP3級の過去問 2014年9月 学科 問56

問題

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下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における孫Bさんの法定相続分は、(   )である。
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( FP3級試験 2014年9月 学科 問56 )
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この過去問の解説 (3件)

11
正解は 1 です。

この問題の〈親族関係図〉によると、Aさんの相続人と法定相続分は、

・配偶者     2分の1
・子(第1順位) 2分の1  です。

そして、子が2人いて、そのうちの1人が(すでに死亡)している場合、死亡した子に子ども(この問題では孫B)がいれば相続権はその子ども(孫)に引き継がれます。これを「 代襲相続 」といいます。

「 代襲相続 」において、その相続分はそのまま引き継がれることになりますので、「 子 」に分け与えられた「 2分の1 」の相続分は「 生存している子 」と「 孫B 」の2人に分配されます。したがって、

 1/2 × 1/2 = 1/4(4分の1)  が正解です。

ちなみに、「 代襲相続 」は本来相続人になるはずであった者が、

・被相続人死亡以前に死亡していた
・相続「 欠格 」により相続権を失った
・相続「 廃除 」により相続権を失った  場合に起こり、

・相続を「 放棄 」した場合  には代襲相続されないので注意が必要です。

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0
正解は1です。

孫Bは本来であれば、相続する権利はないのですが、本来の相続権利者である「子(孫Bの父)」がすでに死亡しているため、「代襲相続」という形で相続権利を有することになります。

そのうえで、相続割合は「2分の1×2分の1=4分の1」となります。

0
正解は【1】

この場合の原則は
・配偶者2分の1
・子2分の1

…となります。
ただし、子供は2人なので各4分の1となります。
孫Bは親の相続分を引き継ぐので、4分の1です。

なお、もしBが死亡してさらにその子供がいる場合は再代襲相続となる。

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