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FP3級の過去問 2014年5月 学科 問38

問題

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個人賠償責任保険において、(   )場合、補償の対象とならない。
   1 .
友人から借りたカメラを誤って破損させた
   2 .
散歩中に飼い犬が他人に噛みついてケガをさせた
   3 .
買い物中に誤って棚から商品を落として破損させた
( FP3級試験 2014年5月 学科 問38 )
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この過去問の解説 (3件)

13
正解は 1 です。

「 個人賠償保険 」とは、居住している住居の「 所有・使用・管理 」や「 日常生活で起きた偶然な事故 」により、他人の生命・身体、財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合をカバーするための保険です。

ただし、「 業務中の賠償事故 」、「 自動車による賠償事故 」、「 借り物や預かり物に対する賠償責任 」は免責とされています。

本設問は、「 補償の対象とならない 」ものを選ぶ問題です。

記述1. →『 友人から「 借りた 」カメラ~ 』であるので、補償の対象とはなりません。したがって、これが正解です。

記述2. → 補償の対象です。
記述3. → 補償の対象です。

付箋メモを残すことが出来ます。
7
個人賠償責任保険では、借りたものを壊した場合は保険の対象となりません。
また、仕事における賠償事故や、同居家族のものを壊した場合なども保険料は支払われません。

2
正解【1】

【個人賠償保険とは】
国内で被保険者が偶然な事故によって他人の身体・生命・財物に損害を与えてしまい、賠償責任を負った場合の補償を担保します。

ただし、「借り物」「業務に関する賠償」「自動車に事故」などは対象外です。

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