FP3級の過去問
2014年5月
学科 問48

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問題

FP3級試験 2014年5月 学科 問48 (訂正依頼・報告はこちら)

一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から最高(   )の特別控除額を控除して算出する。
  • 38万円
  • 50万円
  • 65万円

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この過去問の解説 (3件)

01

一時所得とは、保険の解約返戻金や、競馬の馬券の払戻金など、営利目的の継続的行為以外に起因する所得を指します。

一時所得金額の算出に当たっては、最大で50万円の特別控除額を控除することができます。

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02

正解は 2 です。

「 一時所得 」の金額は次の計算式によって求めます。

一時所得 = その年中の一時所得に係る総収入金額 - その収入を得るために支出した金額の合計額 - 特別控除額 50万円

したがって、2 が正解です。

なお、一時所得は「 総合課税 」に分類され、総所得金額を算出する際は上記の計算式で得られた金額の「 2分の1 」を合算します。

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03

正解【2】

【一時所得の金額=(一時所得の)収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除50万円】

となります。

ただし、総合課税に含む際の額は2分の1となります。

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