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FP3級の過去問 2014年5月 学科 問47

問題

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所得税において、(   )は、医療費控除の対象とならない。
   1 .
医師の診療を受けるためのバス代等の通院費用
   2 .
入院の際の洗面具等の身の回り品の購入費用
   3 .
風邪の治療に必要な風邪薬の購入費用
( FP3級試験 2014年5月 学科 問47 )
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この過去問の解説 (3件)

8
正解は 2 です。この問題は「 医療費控除 」の対象と「 ならない 」ものを選ぶ問題です。

選択肢1.→ 医療費控除の対象です。

選択肢2.→ 入院に係る部屋代や食事代、身の回り品の購入費用などは医療費控除の対象外となります。したがって、これが正解です。

選択肢3.→ 医療費控除の対象です。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
正解【2】

【択1:医師の診療を受けるためのバス代等の通院費用】
⇒医療費控除の対象
⇒同じ交通費でも自家用車のガソリン代は対象外です

【択2:入院の際の洗面具等の身の回り品の購入費用】
⇒医療費控除の対象外

【択3:風邪の治療に必要な風邪薬の購入費用】
⇒医療費控除の対象
⇒医薬品でも、ビタミン剤やサプリメントは対象外です

0
医療費控除では、通院費や医薬品の購入費は控除対象として認められています。
いっぽう、美容整形費や、治療に直接必要のない用具の購入費用は控除対象外とされています。

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