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FP3級の過去問 2014年5月 学科 問46

問題

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所得税において、納税者の控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点で(   )である者は、特定扶養親族に区分される。
   1 .
16歳以上19歳未満
   2 .
16歳以上23歳未満
   3 .
19歳以上23歳未満
( FP3級試験 2014年5月 学科 問46 )
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この過去問の解説 (3件)

9
正解は 3 です。この問題は所得税の「 扶養控除 」に関する問題です。

所得税において、納税者の控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点で( 19歳以上23歳未満 )である者は、「 特定扶養親族 」に区分されます。「 特定扶養親族 」の控除額は「 63万円 」です。
したがって、3 が正解です。

おおよそ「 4年生大学に通う大学生の年齢 」が該当します。

なお、扶養親族の区分には他に「 一般扶養親族 」、「 老人扶養親族 」があります。

付箋メモを残すことが出来ます。
4
特定扶養親族に分類されるのは、おおよそ大学生くらいの年齢層だと理解しておきましょう。

1
正解【3】

特定扶養親族とは、控除対象扶養親族(その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人)のうち、特に19歳以上23歳未満の人をいいます。 


一般の扶養親族のうち、年齢が16歳未満の人に対する扶養控除(38万円)は廃止されましたのでご注意ください。


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