問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 所得税において、納税者の控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点で( )である者は、特定扶養親族に区分される。 1 . 16歳以上19歳未満 2 . 16歳以上23歳未満 3 . 19歳以上23歳未満 ( FP3級試験 2014年5月 学科 問46 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 9 正解は 3 です。この問題は所得税の「 扶養控除 」に関する問題です。 所得税において、納税者の控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点で( 19歳以上23歳未満 )である者は、「 特定扶養親族 」に区分されます。「 特定扶養親族 」の控除額は「 63万円 」です。 したがって、3 が正解です。 おおよそ「 4年生大学に通う大学生の年齢 」が該当します。 なお、扶養親族の区分には他に「 一般扶養親族 」、「 老人扶養親族 」があります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 4 特定扶養親族に分類されるのは、おおよそ大学生くらいの年齢層だと理解しておきましょう。 参考になった この解説の修正を提案する 1 正解【3】 特定扶養親族とは、控除対象扶養親族(その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人)のうち、特に19歳以上23歳未満の人をいいます。 一般の扶養親族のうち、年齢が16歳未満の人に対する扶養控除(38万円)は廃止されましたのでご注意ください。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。