FP3級の過去問
2014年5月
学科 問46

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2014年5月 学科 問46 (訂正依頼・報告はこちら)

所得税において、納税者の控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点で(   )である者は、特定扶養親族に区分される。
  • 16歳以上19歳未満
  • 16歳以上23歳未満
  • 19歳以上23歳未満

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は 3 です。この問題は所得税の「 扶養控除 」に関する問題です。

所得税において、納税者の控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点で( 19歳以上23歳未満 )である者は、「 特定扶養親族 」に区分されます。「 特定扶養親族 」の控除額は「 63万円 」です。
したがって、3 が正解です。

おおよそ「 4年生大学に通う大学生の年齢 」が該当します。

なお、扶養親族の区分には他に「 一般扶養親族 」、「 老人扶養親族 」があります。

参考になった数11

02

特定扶養親族に分類されるのは、おおよそ大学生くらいの年齢層だと理解しておきましょう。

参考になった数4

03

正解【3】

特定扶養親族とは、控除対象扶養親族(その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人)のうち、特に19歳以上23歳未満の人をいいます。 


一般の扶養親族のうち、年齢が16歳未満の人に対する扶養控除(38万円)は廃止されましたのでご注意ください。


参考になった数1