FP3級の過去問
2014年5月
学科 問45
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問題
FP3級試験 2014年5月 学科 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
金融商品取引法では、金融商品取引業者等は、顧客の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはならないとしているが、これを( )の原則という。
- 適合性
- 経済合理性
- 投資者の自己責任
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この過去問の解説 (3件)
01
「 金融商品取引法 」では、金融商品取引業者等は、顧客の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはならないとしています。これを( 適合性 )の原則といいます。したがって、1 が正解です。
要するに、金融商品取引業者等は、顧客に見合ったものを提供しなければならないということです。
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02
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03
【適合性の原則】
顧客の知識・経験・理解度に合わせた説明をしなければならないという原則のことです。
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