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FP3級の過去問 2014年5月 学科 問45

問題

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金融商品取引法では、金融商品取引業者等は、顧客の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはならないとしているが、これを(   )の原則という。
   1 .
適合性
   2 .
経済合理性
   3 .
投資者の自己責任
( FP3級試験 2014年5月 学科 問45 )
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この過去問の解説 (3件)

10
正解は 1 です。

「 金融商品取引法 」では、金融商品取引業者等は、顧客の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはならないとしています。これを( 適合性 )の原則といいます。したがって、1 が正解です。

要するに、金融商品取引業者等は、顧客に見合ったものを提供しなければならないということです。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
顧客がしくみをよく理解していないことが明らかなのにもかかわらず、複雑な金融商品を販売することは禁止されている。

2
正解【1】

【適合性の原則】
顧客の知識・経験・理解度に合わせた説明をしなければならないという原則のことです。

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