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FP3級の過去問 2014年5月 学科 問51

問題

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個人が所有していた土地を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算において、収入金額から控除する取得費は、概算取得費として、譲渡収入金額の(   )に相当する額とすることができる。
   1 .
5%
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10%
   3 .
20%
( FP3級試験 2014年5月 学科 問51 )
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この過去問の解説 (3件)

6
正解【1】

取得費の原則は、

【取得に要した金額+その後の取得費・改良費-償却費相当額】

となりますが、取得額が不明のときや、実際の取得費が少額のときは【総収入金額の5%】とすることができます。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
取得費は取得に要した金額で計算するのが原則です。しかし、何らかの理由で取得費が不明な場合は、譲渡所得の5%を概算所得費として代用できます。

2
正解は 1 です。

個人が所有していた土地を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算において、収入金額から控除する取得費は、「 概算取得費 」として、譲渡収入金額の( 5% )に相当する額とすることができます。

概算取得費は、取得費が不明のとき、または原則どおりの計算方法で算出された取得費と比較していずれか大きいほうを取得費として採用することができます。

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