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FP3級の過去問 2014年5月 学科 問50

問題

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住宅を取得して所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、住宅の床面積は(   )以上であり、かつ、その2分の1以上がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
   1 .
40m²
   2 .
50m²
   3 .
60m²
( FP3級試験 2014年5月 学科 問50 )
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この過去問の解説 (3件)

8
住宅借入金等特別控除は、別名を住宅ローン控除といいます。
この控除を受けるためには、床面積が50㎡以上であることが必須条件です。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
正解【2】

住宅借入金等特別控除とは、年末の住宅ローン残高の原則1%(住宅、年により控除率は異なります)が所得税から控除されるという制度です。

例)住宅ローン残高2,500万円ならば、
 2,500万円×1%=25万円が所得税から還付を受けることができます

設問の物件条件の他、入居条件、借り入れ条件などもあります。

2
正解は 2 です。この問題は所得税の「 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」の適用要件に関する問題です。

住宅の床面積は( 50㎡ )以上であり、かつ、その「 2分の1以上 」がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければなりません。したがって、2 が正解です。

「 住宅ローン控除 」の適用要件のうち、他に重要なものとしては、

・取得または増改築の日から「 6ヵ月以内 」に入居し、適用を受けようとする年の12月31日まで継続して居住すること。

・住宅ローンの償還期間が「 10年以上 」であること。

・その年の合計所得金額が「 3,000万円以下 」であること。

等があります。

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