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FP3級の過去問 2014年5月 学科 問52

問題

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建築基準法が施行された際にすでに建築物が建ち並んでいた幅員4m未満の道で、特定行政庁から指定を受けたもの(いわゆる2項道路)は、原則として、道路の中心線から(   )後退した線が道路境界線とみなされる。
   1 .
2m
   2 .
3m
   3 .
4m
( FP3級試験 2014年5月 学科 問52 )
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この過去問の解説 (3件)

4
正解【1】

建築基準法上は、道路とは幅員4m以上のものをいいます。
しかし、施行のとき既に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道も存在しました。それらは特定行政庁の指定を受け『みなし道路(道路とみなす)』となりました。

このみなし道路は現状道路の中心線から水平距離2mずつ両側に後退した線が道路境界線となります。

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1
正解は 1 です。

建築基準法が施行された際にすでに建築物が建ち並んでいた幅員4m未満の道で、特定行政庁から指定を受けたもの(いわゆる2項道路)は、原則として、道路の中心線から( 2m )後退した線が道路境界線とみなされます。

2項道路は、建築基準法42条2項に規定されているため、「 2項道路 」と呼ばれます。また、例外的に特に指定された区域内で、道路の中心線から「 3m 」後退した線を道路境界線とするところもあります。

0
建築基準法では、建物の敷地が幅員4m以上の道路に接している必要がありますが、建築基準法施行前の市街地では4m未満の道路にしか接していないところもあります。
そこで建築基準法第42条2項では、道路の中心線から2m後退した線を道路境界線とみなし建築を認められるように規定しています。
建築基準法第42条「2項」で規定されていることから、このような道路を「2項道路」と呼びます。

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