FP3級の過去問
2014年5月
学科 問52
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2014年5月 学科 問52 (訂正依頼・報告はこちら)
建築基準法が施行された際にすでに建築物が建ち並んでいた幅員4m未満の道で、特定行政庁から指定を受けたもの(いわゆる2項道路)は、原則として、道路の中心線から( )後退した線が道路境界線とみなされる。
- 2m
- 3m
- 4m
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
建築基準法上は、道路とは幅員4m以上のものをいいます。
しかし、施行のとき既に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道も存在しました。それらは特定行政庁の指定を受け『みなし道路(道路とみなす)』となりました。
このみなし道路は現状道路の中心線から水平距離2mずつ両側に後退した線が道路境界線となります。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
02
建築基準法が施行された際にすでに建築物が建ち並んでいた幅員4m未満の道で、特定行政庁から指定を受けたもの(いわゆる2項道路)は、原則として、道路の中心線から( 2m )後退した線が道路境界線とみなされます。
2項道路は、建築基準法42条2項に規定されているため、「 2項道路 」と呼ばれます。また、例外的に特に指定された区域内で、道路の中心線から「 3m 」後退した線を道路境界線とするところもあります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
そこで建築基準法第42条2項では、道路の中心線から2m後退した線を道路境界線とみなし建築を認められるように規定しています。
建築基準法第42条「2項」で規定されていることから、このような道路を「2項道路」と呼びます。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問51)へ
2014年5月問題一覧
次の問題(問53)へ