FP3級の過去問
2014年5月
学科 問53
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問題
FP3級試験 2014年5月 学科 問53 (訂正依頼・報告はこちら)
農地を農地以外のものに転用する場合、原則として都道府県知事等の許可が必要であるが、( )内にある一定の農地については、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば知事等の許可を得なくてもよい。
- 農業振興区域
- 市街化調整区域
- 市街化区域
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この過去問の解説 (3件)
01
農地を農地以外のものに転用する場合、原則として都道府県知事等の許可が必要であるが、( 市街化区域 )内にある一定の農地については、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば知事等の許可を得なくてもよいことになっています。
「 市街化区域 」とは、
・ すでに市街地を形成している区域
・ おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
をいいます。したがって、市街化を積極的に進めようとする区域内での農地の転用は、通常よりも緩やかな方法で行うことができるのです。
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02
今後、総合的に農業振興を図るべき区域。
市街化調整区域
原則として、開発行為や都市施設の整備を行えない地域。
市街化区域
市街化を進める区域。
市街化区域内にある農地を転用する場合は、市町村の農業委員会に事前に届け出れば、知事等の許可は不要です。
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03
原則として、農地を農地以外のものにするには都道府県知事等の許可が必要です。
しかし、以下の場合は許可が不要です。
1:主体が国または都道府県であるとき
2:農林漁業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律等の規定による場合
3:土地収用等により収用されまたは使用される農地を、その収用または使用に係る目的に供する場合
4:市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届け出て農地以外のものにする場合(設問の場合)
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