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FP3級の過去問 2014年5月 学科 問54

問題

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「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」により、小規模住宅用地(住宅1戸につき200m²までの部分)については、固定資産税の課税標準となるべき価格の(   )の額が課税標準とされる。
   1 .
2分の1
   2 .
4分の1
   3 .
6分の1
( FP3級試験 2014年5月 学科 問54 )
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この過去問の解説 (3件)

16
正解は 3 です。

「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」により、小規模住宅用地(住宅「 1戸 」につき「 200m²までの部分 」)については、固定資産税の課税標準となるべき価格の( 6分の1 )の額が課税標準とされます。

なお、住宅「 1戸 」につき「 200m²を超える部分 」(一般住宅用地)については、固定資産税の課税標準となるべき価格の「 3分の1 」の額が課税標準とされます。ただし、家屋の床面積の10倍までが上限です。

付箋メモを残すことが出来ます。
6
正解【3】

固定資産税は【税額=課税標準 × 1.4%(標準税率)】となっています。

ただし、小規模住宅用地の場合は200㎡以下の部分は課税標準となる価格を【6分の1】とすることができます。

4
「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」で、小規模住宅用地(住宅1戸につき200m²までの部分)については、固定資産税の課税額が6分の1に減免されます。
一般住宅用地(小規模宅地以外の住宅用地)の場合は、3分の1に減額されます。

近年、放置された空き家が社会問題化していますが、「上記の理由により更地にすると税金が上がってしまう場合がある」と言うのも原因の一つと言われています。

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