問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」の適用要件の1つとして、譲渡資産の所有期間は、譲渡の年の1月1日で( )を超えていなければならない。 1 . 3年 2 . 5年 3 . 10年 ( FP3級試験 2014年5月 学科 問55 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 15 正解は 2 です。 「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」の適用要件の1つとして、譲渡資産の所有期間は、譲渡の年の1月1日で( 5年 )を超えていなければなりません。 不動産の譲渡により発生する損失は、原則として給与所得などの他の所得との損益通算ができません。ただし、例外として一定の要件を満たす居住用財産の譲渡損失のうち、一定の金額は損益通算をすることができ、損益通算しきれなかった損失については、さらに翌年以降「 3年間 」の繰越控除ができるという特例があります。 この特例には居住用財産を買い換えた場合とそうでない場合とで一部適用要件が異なりますが、譲渡資産の所有期間については、どちらの場合も「 5年超 」です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 3 正解【2】 この特例の所有期間条件は、譲渡した年の1月1日で判断します。 その他の要件として、『住宅ローンの残債があること』があります。 参考になった この解説の修正を提案する 2 「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」を適用するための要件はいくつかあります。 その中の一つに、「譲渡資産の所有期間は、譲渡の年の1月1日で【5年】を超えていなければならない。」と言う要件があります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。