問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 相続または遺贈により財産を取得した者が、その相続開始前( )以内に被相続人から贈与を受けた財産がある場合、原則として、その財産の価額を相続税の課税価格に加算する。 1 . 3年 2 . 5年 3 . 10年 ( FP3級試験 2014年5月 学科 問56 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 9 正解は 1 です。 相続または遺贈により財産を取得した者が、その相続開始前( 3年 )以内に被相続人から贈与を受けた財産がある場合、原則として、その財産の価額を相続税の課税価格に加算します。これを「 生前贈与加算 」といいます。 ちなみに、加算される財産の価額は「 贈与時の価額 」です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 0 相続税は、原則として相続開始時点の財産について課税されます。 しかし、設問のように3年以内に贈与を受けている場合は、それも相続税の課税対象となります。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解【1】 生前贈与の規定により相続税の課税価格に換算する財産は贈与時の時価であり、相続時点の価格に評価しなおす必要はありません。 また、生前贈与の対象者は相続人だけでなく受遺者も含まれます。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。