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FP3級の過去問 2014年5月 学科 問56

問題

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相続または遺贈により財産を取得した者が、その相続開始前(   )以内に被相続人から贈与を受けた財産がある場合、原則として、その財産の価額を相続税の課税価格に加算する。
   1 .
3年
   2 .
5年
   3 .
10年
( FP3級試験 2014年5月 学科 問56 )
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この過去問の解説 (3件)

9
正解は 1 です。

相続または遺贈により財産を取得した者が、その相続開始前( 3年 )以内に被相続人から贈与を受けた財産がある場合、原則として、その財産の価額を相続税の課税価格に加算します。これを「 生前贈与加算 」といいます。

ちなみに、加算される財産の価額は「 贈与時の価額 」です。

付箋メモを残すことが出来ます。
0
相続税は、原則として相続開始時点の財産について課税されます。
しかし、設問のように3年以内に贈与を受けている場合は、それも相続税の課税対象となります。

0
正解【1】

生前贈与の規定により相続税の課税価格に換算する財産は贈与時の時価であり、相続時点の価格に評価しなおす必要はありません。

また、生前贈与の対象者は相続人だけでなく受遺者も含まれます。

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