FP3級の過去問
2014年5月
実技 問77
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2014年5月 実技 問77 (訂正依頼・報告はこちら)
秀一さんの生命保険の加入状況は下記<資料>のとおりである。仮に、仁美さんが平成26年5月に死亡した場合、秀一さんが加入している終身保険から受け取った死亡保険金に課される税金として、正しいものはどれか。
<設例>
<設例>
- 所得税
- 相続税
- 贈与税
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
問題文から、「 保険の種類 」、「 被保険者 」、「 課税対象 」を確認します。
問題文『 仮に、「 仁美さん 」が平成26年5月に死亡した場合、秀一さんが加入している「 終身保険 」から「 受け取った死亡保険金に課される税金 」~ 』から、
・「 保険の種類 」 → 「 終身保険 」
・「 被保険者 」 → 「 仁美さん 」
・「 課税対象 」 → 「 秀一さんが受け取った死亡保険金 」 です。
<資料>の「 終身保険 」のほうを見ると、この保険の「 保険契約者(保険料負担者)」は「 秀一さん 」で「 死亡保険金受取人 」も「 秀一さん 」であることが分かります。
つまり、「 自分 」の支払っていた保険から、「 自分 」に対して保険金が支払われ、これに関して、他の誰にも「 贈与 」していませんし、「 相続 」も発生しません。したがって、「 死亡保険金 」を受け取る「 秀一さん 」に課される税金は、「 所得税 」です。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
02
生命保険の契約者と受取人が同一の場合、満期保険金や死亡保険金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象になります。
また、生命保険の契約者と被保険者が同一で、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合は、
支払われる死亡保険金は、みなし相続財産とされるので、相続税の課税対象になります。
この問題では契約者と受取人が同一なので、一時所得となります。
正解は1
所得税
参考になった数3
この解説の修正を提案する
03
被保険者が仁美さんである保険は資料下段の「終身保険」のみとなります。
保険契約においては「保険契約者=保険料負担者」であるため、お金の流れに着目すると秀一さんが保険料を支払って秀一さんが保険金を受け取るということになります。
よって「相続税」「贈与税」ではなく「所得税」が発生することとなります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問76)へ
2014年5月問題一覧
次の問題(問78)へ