FP3級の過去問
2014年5月
実技 問78

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 2 です。

記述1.→ 投資信託の投資元金については、通常、証券会社の自己資産と「 分別管理 」されているため、万一、証券会社が破綻しても破綻の影響は受けません。しかし、この「 分別管理 」がなされていないなど、証券会社の「 違法行為 」により投資元金が返還されない場合は、「 投資者保護基金 」により、「 1人あたり1,000万円まで 」が保護されます。したがって、記述1.の文は誤りです。

記述2.→ 正しい記述です。

記述3.→ 投資信託の目論見書(投資信託説明書)と運用報告書は、「 投資信託委託会社 」(以下「 委託会社 」とする)が作成します。「 投資信託販売会社(証券会社や銀行など)」(以下「 販売会社 」とする)は、通常、投資家との「 窓口 」としての役割を果たしているにすぎず、実際の投資信託の運用には関わっていません。よって、「 販売会社 」は「 委託会社 」と契約を結び、投資家からの資金を「 申込金 」として「 委託会社 」に支払い、「 委託会社 」が資金の運用を行います。( 以下の流れは省略。)

よって、投資信託の目論見書(投資信託説明書)と運用報告書は、実際に運用に携わる、「 委託会社 」が作成するのです。したがって、記述文中の「 いずれも投資信託販売会社(証券会社や銀行など)によって作成される 」という部分は誤っています。

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02

正解【2】

選択肢1については他の解説で詳しく書かれているため、ここでは運用報告書と目論見書の違いについて解説します。

【運用報告書(選択肢2)】
投資家が購入した後、投資信託の決算時に作成され、方針・費用の明細・組入れ状況・資産などが記載されます。

【目論見書(選択肢3)】
有価証券を発行するために投資家に開示する資料。
投信委託会社が作成し、販売会社が募集販売活動を行う際も利用されます。

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03

投資信託に関する問題です。

1.不適切。
投資信託は、投資者保護基金により、1人につき1000万円まで補償されます。

2.適切であり、正解。

3.不適切。
投資信託の目論見書(投資信託説明書)と運用報告書は、委託者(投資信託委託会社)が作成します。

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