FP3級の過去問
2014年5月
実技 問79

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問題

FP3級試験 2014年5月 実技 問79 (訂正依頼・報告はこちら)

秀一さんは、通常65歳から支給される老齢基礎年金を繰り上げて受給できることを知り、FPの大下さんに質問をした。老齢基礎年金の繰上げ受給に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、老齢基礎年金の受給要件は満たしているものとする。
<設例>

  • 老齢基礎年金は、60歳以上65歳未満の間に繰り上げて受給することができる。
  • 老齢基礎年金を繰り上げて受給した場合、年金額は減額され、減額された額が一生涯支給されることになる。
  • 老齢基礎年金を繰り上げて受給した場合の年金額の減額率は、繰上げ月数1月当たり0.7%とされている。

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この過去問の解説 (3件)

01

年金の繰上げについてです。

選択肢1. 老齢基礎年金は、60歳以上65歳未満の間に繰り上げて受給することができる。

適切。

老齢基礎年金の支給開始年齢は原則65歳です。

選択肢2. 老齢基礎年金を繰り上げて受給した場合、年金額は減額され、減額された額が一生涯支給されることになる。

適切。

選択肢3. 老齢基礎年金を繰り上げて受給した場合の年金額の減額率は、繰上げ月数1月当たり0.7%とされている。

不適切なので正解。

老齢基礎年金を繰上げ受給する場合、一ヶ月につき0.4%減額されます。

繰下げ支給申請により、受給開始を先延ばしすることができます。

その場合、年金額が繰下げ1ヶ月につき0.7%増額されます。

※年金制度改正(令和4年4月1日施行)により

繰上げ減額率に変更がありました。

改正前:0.5% 改正後:0.4%

https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/nenkiniin/1.files/3-8.pdf

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02

以下、選択肢ごとに解説します。

選択肢1. 老齢基礎年金は、60歳以上65歳未満の間に繰り上げて受給することができる。

【正】

65歳になり支給が始まってからでは繰上げ支給はできません。そのため繰上げ支給を申請できるのは60歳~65歳に到達するまでの間、となります。

選択肢2. 老齢基礎年金を繰り上げて受給した場合、年金額は減額され、減額された額が一生涯支給されることになる。

【正】

65歳になったら減額分がなくなる、ということはなく、65歳以降も減額された額を受給し続けることなります。

選択肢3. 老齢基礎年金を繰り上げて受給した場合の年金額の減額率は、繰上げ月数1月当たり0.7%とされている。

【誤】

「0.7%」の部分が誤りで、正しくは「0.4%」の減額率となります。

※年金制度改正(令和4年4月1日施行)により

繰上げ減額率に変更がありました。

改正前:0.5% 改正後:0.4%

https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/nenkiniin/1.files/3-8.pdf

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03

この問題は、最も不適切なものを選ぶ問題です。

選択肢3. 老齢基礎年金を繰り上げて受給した場合の年金額の減額率は、繰上げ月数1月当たり0.7%とされている。

こちらが正解です。

老齢基礎年金を繰り上げて受給した場合の年金額の減額率は、繰上げ月数1月当たり「0.4%」とされています。したがって、文中の「0.7%」という部分は誤りです。

ちなみに、この「0.7%」というのは、老齢基礎年金を「繰り下げて」受給した場合の年金額の増額率です。繰下げ月数1月当たりの割合です。

※年金制度改正(令和4年4月1日施行)により

繰上げ減額率に変更がありました。

改正前:0.5% 改正後:0.4%

https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/nenkiniin/1.files/3-8.pdf

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