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FP3級の過去問 2014年5月 実技 問80

問題

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近所で暮らしている秀一さんの父の晴臣さん(67歳)は、最近体調を崩し、入院して治療を受けている。秀一さんは、晴臣さんの治療費が高額であった場合のことを考えて、健康保険の高額療養費制度についてFPの大下さんに質問をした。平成26年5月の健康保険適用分の自己負担額が27万円(総医療費90万円)であった場合、高額療養費制度により晴臣さんに払い戻される金額として、正しいものはどれか。なお、晴臣さんは、全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者で、所得区分は「一般」である。
<設例>

問題文の画像
   1 .
116,000円
   2 .
183,570円
   3 .
189,870円
( FP3級試験 2014年5月 実技 問80 )
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この過去問の解説 (3件)

9
正解は 2 です。

まずは、<70歳未満の者:医療費の自己負担限度額(1ヵ月当たり)>にある計算式を使って、晴臣さんの1ヵ月当たりの医療費の自己負担限度額を算出します。問題文中に『 晴臣さんの所得区分は「 一般 」である。』とありますので、所得区分「 一般 」のところにある、

 80,100円 +( 総医療費 - 267,000円 )× 1% の式を使います。問題文中に、平成26年5月の総医療費は「 90万円 」とありますので、

 80,100円 +( 900,000円 - 267,000 )× 1% = 86,430円  が自己負担限度額となります。

晴臣さんは、平成26年5月に「 27万円 」の自己負担があり、限度額を超えているため、高額療養費制度により晴臣さんに超えた分が払い戻されます。払い戻し金額は、

270,000円 - 86,430円 = 183,570円 です。

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1
高額療養費制度についてです。

サラリーマン等の会社員が加入する健康保険では、70歳未満の場合、医療費の自己負担は原則3割負担です。
しかし、自己負担額には上限があり、自己負担限度額を超えた分については、高額療養費として払い戻されることになります。

問題文中に所得区分は「一般」とあるので、表から一般の項目を選択し、計算します。

総医療費90万円
自己負担額27万円

自己負担限度額=
80100円+(900000円-267000円)×1%
=80100円+6330円=86,430円
高額療養費=
自己負担270000円-限度額86430円=183570円

正解は2.
183,570円

0
正解【2】

高額療養費制度による「払い戻される額」を求める問題です。2段階で算出します。

1:自己負担限度額を算出
「一般」の計算式を使用します。計算の際は「総医療費」ですので27万円ではなく、90万円という数字を使用します。

80,100円+(90万円-267,000円)×1%=86,430円

2:実際に支払った額から限度額を引く
限度額は86,430円ですので、超過額が払い戻されることとなります。
そのため27万円(支払額)-86,430円=183,570円が払い戻される額となります。

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