FP3級の過去問
2014年1月
学科 問9

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問題

FP3級試験 2014年1月 学科 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

個人賠償責任保険において、被保険者が自動車の運転によって他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合、保険金支払の対象となる。
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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 2 です。

個人賠償責任保険は、居住している住居の所有・使用・管理および日常生活で起きた偶然な事故により、他人の身体・生命・財物に損害を与えたために負った法律上の賠償責任を補償するための保険です。

ただし、業務中に起きた賠償事故、自動車による賠償事故、借り物や預かり物に対する賠償責任は免責になります。

この問題では、被保険者は自動車の運転によって他人を死傷させたのですから、保険金支払の対象にはなりません。よって、 × が正しいです。

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02

正解【2】

原則として車の事故は自動車保険のみが補償対象となります。

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03

個人賠償責任保険に関する問題。

正解は、2.×。
個人賠償責任保険は、日常生活における偶発的な事故による賠償責任を補償するものです。
しかし、業務に関するもの、他人から預かった物や借りた物、自動車の運行・管理等の賠償責任については個人賠償責任保険の補償対象外です。

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