問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 所得税において、上場株式等の譲渡により生じた損失の金額は、総合課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から控除することができる。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2014年1月 学科 問18 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 16 上場株式の譲渡損失の損益通算に関する問題。 正解は、2.×。 総合課税を選択した上場株式の配当所得との損益通算はできません。 上場株式の譲渡による損失は、確定申告することで、申告分離課税を選択した上場株式の配当所得と損益通算できます。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 9 正解は 2 です。 所得税において、上場株式等の譲渡により生じた損失の金額を上場株式等に係る配当所得の金額から控除するためには、上場株式等に係る配当所得について「申告分離課税」を選択しなければなりません。 したがって、この問題文中の「総合課税を選択した」の部分が誤りであり、よって × が正解となります。 参考になった この解説の修正を提案する 4 正解【2】 配当控除は、課税総所得とは別に所得を計算するします。(申告分離課税を選択) 配当控除とは課税総所得から、「配当等の所得のうち一定額」を控除する制度だからです。 よって「総合課税」を選択して「配当所得の金額から控除」することはできません。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。