FP3級の過去問
2014年1月
学科 問18
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問題
FP3級試験 2014年1月 学科 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税において、上場株式等の譲渡により生じた損失の金額は、総合課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から控除することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は、2.×。
総合課税を選択した上場株式の配当所得との損益通算はできません。
上場株式の譲渡による損失は、確定申告することで、申告分離課税を選択した上場株式の配当所得と損益通算できます。
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02
所得税において、上場株式等の譲渡により生じた損失の金額を上場株式等に係る配当所得の金額から控除するためには、上場株式等に係る配当所得について「申告分離課税」を選択しなければなりません。
したがって、この問題文中の「総合課税を選択した」の部分が誤りであり、よって × が正解となります。
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03
配当控除は、課税総所得とは別に所得を計算するします。(申告分離課税を選択)
配当控除とは課税総所得から、「配当等の所得のうち一定額」を控除する制度だからです。
よって「総合課税」を選択して「配当所得の金額から控除」することはできません。
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