FP3級の過去問
2014年1月
学科 問18
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2014年1月 学科 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税において、上場株式等の譲渡により生じた損失の金額は、総合課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から控除することができる。
- 正しい
- 正しくない
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
FP3級試験 2014年1月 学科 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は、2.×。
総合課税を選択した上場株式の配当所得との損益通算はできません。
上場株式の譲渡による損失は、確定申告することで、申告分離課税を選択した上場株式の配当所得と損益通算できます。
参考になった数17
この解説の修正を提案する
02
所得税において、上場株式等の譲渡により生じた損失の金額を上場株式等に係る配当所得の金額から控除するためには、上場株式等に係る配当所得について「申告分離課税」を選択しなければなりません。
したがって、この問題文中の「総合課税を選択した」の部分が誤りであり、よって × が正解となります。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
03
配当控除は、課税総所得とは別に所得を計算するします。(申告分離課税を選択)
配当控除とは課税総所得から、「配当等の所得のうち一定額」を控除する制度だからです。
よって「総合課税」を選択して「配当所得の金額から控除」することはできません。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
前の問題(問17)へ
2014年1月問題一覧
次の問題(問19)へ