FP3級の過去問
2014年1月
学科 問48
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問題
FP3級試験 2014年1月 学科 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
契約者(=保険料負担者)および保険金受取人を夫、被保険者を妻とする生命保険契約において、妻の死亡により夫が受け取る死亡保険金は、( )の対象となる。
- 相続税
- 贈与税
- 所得税
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この過去問の解説 (3件)
01
個人契約における生命保険とその課税関係は、契約者(=保険料負担者)・被保険者・保険金受取人により決定されます。
(1) 契約者(=保険料負担者) = 被保険者 ≠ 保険金受取人の場合 → 「相続税」の対象となります。
(2) 契約者(=保険料負担者) = 保険金受取人の場合 → 「所得税・住民税」の対象となります。
(3) 契約者(=保険料負担者) ≠ 被保険者 ≠ 保険金受取人の場合 → 「贈与税」の対象となります。
この問題の場合、契約者(=保険料負担者)と保険金受取人が「夫」ですから、上記(2)に該当します。
したがって、「~ 妻の死亡により夫が受け取る死亡保険金は、( 所得税 )の対象」となります。
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02
生命保険金を受け取る場合、被保険者と保険負担者、受取人の関係により課税関係が異なります。
被保険者:夫 負担者:夫 受取人:妻
→ 夫の死亡の場合は、妻に相続税
被保険者:妻 負担者:夫 受取人:妻
→ 夫の死亡の場合は、妻に相続税
被保険者:妻 負担者:夫 受取人:夫
→ 妻の死亡の場合は、夫の一時所得(所得税)
今回の設問は、一番下の要件になりますので、夫の一時所得であり、所得税の対象となります。
また、死亡ではなく満期による生命保険金の受け取りも同じように被保険者と保険負担者、受取人の関係により課税関係が異なります。
この場合は所得税か贈与税のどちらかになり、負担者が夫の場合で受け取りも夫であれば夫の一時所得(所得税)であり、受け取りが妻である場合は妻に贈与税の対象になります。
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03
契約者・被保険者が同一人物で保険受取人が別人の場合は、相続税が発生します。
契約者から保険受取人への相続
と同様という様な考え方。
契約者・保険受取人が同一人物で被保険者が別人の場合は、所得税が発生します。
契約者の貯蓄と同様という考え方。
契約者・被保険者・保険受取人がそれぞれ別人
の場合は、贈与税が発生します。
契約者から保険受取人への贈与
と同様という様な考え方。
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