FP3級の過去問
2014年1月
学科 問49
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問題
FP3級試験 2014年1月 学科 問49 (訂正依頼・報告はこちら)
所得税の住宅借入金等特別控除の適用対象となる借入金は、住宅の取得等に充てるための一定の借入金で、償還期間が( )以上の割賦償還により返済するものでなければならない。
- 5年
- 10年
- 20年
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この過去問の解説 (3件)
01
住宅借入金特別控除とは、住宅ローン等でマイホームの新築、購入、増改築等をしたときに一定の要件にあてはまれば、所得税等の税額控除が受けられるものです。
控除を受けるための要件として、適用対象となる借入金は住宅ローン等の返済期間が10年以上で月賦のように分割して返済することとなっています。
それ以外にも、
・住宅取得後6か月以内に入居し、引き続き居住していること
・家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上であること
・床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されているもの
・控除を受ける年の所得金額が3000万円以下であること
等があります。
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02
所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用対象となる借入金は、住宅の取得等に充てるための一定の借入金で、償還期間が( 10年 )以上の割賦償還により返済するものでなければなりません。
なお、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の控除期間は10年間です。
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03
この控除を受ける要件は以下となります。
①新築又は取得の日から6か月以内に居みはじめ、
適用を受ける年の12月31日まで
引き続いて住んでいること。
②所得金額が3千万円以下であること。
③住宅の床面積が50平方メートル以上で、
床面積の半分以上が住居であること。
④ローンの期間が10年以上あること。
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