FP3級の過去問
2014年1月
学科 問47
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問題
FP3級試験 2014年1月 学科 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
平成25年分の給与所得の金額の計算において、給与等の収入金額が( )を超える場合、給与所得控除額は上限である245万円が適用される。
- 1,000万円
- 1,200万円
- 1,500万円
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この過去問の解説 (3件)
01
「平成25年分」の給与所得の金額の計算において、給与等の収入金額が( 1,500万円 )を超える場合、給与所得控除額は上限である「245万円」が適用されます。
ちなみに、給与所得控除額は改正が予定されています。給与所得控除額の「上限」のみに注目した場合、
・平成27年分まで
給与等収入金額 1,500万円超 → 給与所得控除額 245万円
・平成28年分
給与等収入金額 1,200万円超 → 給与所得控除額 230万円
・平成29年分
給与等収入金額 1,000万円超 → 給与所得控除額 220万円
となります。
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02
平成25年度から平成27年度の間では、給与所得控除額の上限は245万円となります。
平成28年に関しては、給与所得の源泉徴収票の支払金額が1,200万円を超える場合は、給与所得控除額の上限は230万円となります。
また、平成29年に関しては、給与所得の源泉徴収票の支払金額が1,000万円を超える場合は、給与所得控除額の上限は220万円となります。
平成30年度以降は未定となっています。
毎年改正する可能性があり、試験でも狙われやすいと思いますので、しっかりと覚えておく必要があるかと思います。
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03
平成25年分~平成27年分
給与等収入金額1,500万円超の場合、
給与所得控除額 245万円
平成28年分
給与等収入金額1,200万円超の場合、
給与所得控除額 230万円
平成29年分~平成30年分
給与等収入金額1,000万円超の場合、
給与所得控除額 220万円
平成31年以降分
平成30年時点未定
となっています。
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