FP3級の過去問
2014年1月
学科 問47

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問題

FP3級試験 2014年1月 学科 問47 (訂正依頼・報告はこちら)

平成25年分の給与所得の金額の計算において、給与等の収入金額が(   )を超える場合、給与所得控除額は上限である245万円が適用される。
  • 1,000万円
  • 1,200万円
  • 1,500万円

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 3 です。

「平成25年分」の給与所得の金額の計算において、給与等の収入金額が( 1,500万円 )を超える場合、給与所得控除額は上限である「245万円」が適用されます。

ちなみに、給与所得控除額は改正が予定されています。給与所得控除額の「上限」のみに注目した場合、

・平成27年分まで
 給与等収入金額 1,500万円超 → 給与所得控除額 245万円
・平成28年分
 給与等収入金額 1,200万円超 → 給与所得控除額 230万円
・平成29年分
 給与等収入金額 1,000万円超 → 給与所得控除額 220万円

となります。

 

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02

正解は【3】です。

平成25年度から平成27年度の間では、給与所得控除額の上限は245万円となります。

平成28年に関しては、給与所得の源泉徴収票の支払金額が1,200万円を超える場合は、給与所得控除額の上限は230万円となります。

また、平成29年に関しては、給与所得の源泉徴収票の支払金額が1,000万円を超える場合は、給与所得控除額の上限は220万円となります。

平成30年度以降は未定となっています。
毎年改正する可能性があり、試験でも狙われやすいと思いますので、しっかりと覚えておく必要があるかと思います。

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03

給与所得控除額の上限については段階的に引き下げられており、
 平成25年分~平成27年分
  給与等収入金額1,500万円超の場合、
  給与所得控除額 245万円
 平成28年分
  給与等収入金額1,200万円超の場合、
  給与所得控除額 230万円
 平成29年分~平成30年分
  給与等収入金額1,000万円超の場合、
  給与所得控除額 220万円
 平成31年以降分
  平成30年時点未定
となっています。

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