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FP3級の過去問 2014年1月 学科 問46

問題

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所得税の配偶者控除の適用要件の1つとして、配偶者の合計所得金額は(   )以下でなければならない。
   1 .
38万円
   2 .
103万円
   3 .
130万円
( FP3級試験 2014年1月 学科 問46 )
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この過去問の解説 (3件)

17
正解は 1 です。

所得税の「配偶者控除」の適用要件の1つとして、配偶者の年間の「合計所得金額」は(  38万円  )以下でなければなりません。

選択肢2.の103万円は「年収」を表しています。この年収が給与収入に該当するならば、給与所得控除額65万円を差し引くことになりますので、

103万円 - 65万円 = 38万円  が給与「所得」となります。

なお、「配偶者特別控除」の場合、適用要件の1つとして配偶者の年間の合計所得金額は「38万円超76万円未満」でなければならないというものがあります。

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4
所得税の配偶者控除の適用要件の1つとして、配偶者の合計所得金額は(38万円)以下でなければなりません。

所得とは、年収から所定の控除を差し引いた額です。
年収が103万円であれば基礎控除(65万円)を除外すると所得が『38万円』になるので、一般的には『103万円の壁』と呼ばれています。

3
正解は【1】です。

所得税の配偶者控除の適用要件の一つとして、配偶者の年間の合計所得控除が38万円以下であることが必要です。

この適用要件は他に、

・12月31日の現況において、配偶者と生計を一にしていること
・青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていない又は白色申告者の事業専従者ではないこと

があり、すべてを満たしていないと配偶者控除を受けることはできません。

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