FP3級の過去問
2014年1月
学科 問54
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問題
FP3級試験 2014年1月 学科 問54 (訂正依頼・報告はこちら)
居住用財産の譲渡について、長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)の適用を受ける場合の所得税額は、下記の表のとおり計算される。
- ①10% ②15%
- ①10% ②20%
- ①20% ②39%
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この過去問の解説 (3件)
01
居住用財産の譲渡について、「 長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」の適用を受ける場合の所得税額は、「 3,000万円特別控除後 」の譲渡所得に対し、
・6,000万円以下の場合 → 課税長期譲渡所得金額 × 所得税(① 10% )
・6,000万円超の場合 → ( 課税長期譲渡所得金額 - 6,000万円 )× 所得税(② 15% )+ 600万円
で計算されます。譲渡した年の1月1日時点で土地・建物ともに所有期間が「 10年超 」の居住用財産に適用される特例です。
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02
長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)の適用に関しては、売った年の1月1日現在で、そのマイホームの所有期間が10年を超えている場合に、3000万円の特別控除の特例を適用した後の課税長期譲渡所得金額に対して、軽減された税率で計算されます。
6000万円を境に計算式が変わり、
6000万円までの部分では、課税長期譲渡所得金額 × 所得税10%(住民税は4%)、
6000万円を超える部分では、課税長期譲渡所得金額 - 6,000万円 )× 所得税15% + 600万円(住民税は5%)
になります。
この計算により、正解は【1】になります。
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03
長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、譲渡した日の属する年の1月1日現在、所有期間が10年を超える居住用財産について、3,000万円の特別控除後の金額に対して、軽減税率が適用される制度です。
6,000万円以下の部分→所得税10%(住民税は4%)
6,000万円超の部分→所得税15%(住民税は5%)
の税率が課されます。計算は問題文の通りです。
したがって、解答は1となります。
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