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FP3級の過去問 2014年1月 学科 問55

問題

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相続により取得した土地の譲渡について、いわゆる相続財産を譲渡した場合の相続税の取得費加算の特例の適用を受ける場合、当該土地を相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後(   )を経過する日までに譲渡していることが要件の1つとなる。
   1 .
3年
   2 .
5年
   3 .
10年
( FP3級試験 2014年1月 学科 問55 )
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この過去問の解説 (3件)

10
正解は 1 です。

相続・遺贈により取得した土地の譲渡について、いわゆる「 相続財産を譲渡した場合の相続税の取得費加算の特例 」の適用を受ける場合、当該土地を相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後( 3年 )を経過する日までに譲渡していることが要件の1つとなっています。

なお、平成27年1月1日以後の相続・遺贈については、取得費に加算できる金額は「 相続した全ての土地等にかかる相続税課税価格 」から「 その譲渡した土地等にかかる相続税課税価格 」に改正されました。( 平成26年4月1日現在 )

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3
解答:1

相続税の取得費加算の特例は、相続により取得した土地等を譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算できる制度です。(譲渡所得のみに適用)

特例を受けるための条件は
・相続や遺贈により、財産を取得した者であること
・その者に相続税が課税されていること
・その財産を相続開始の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること

です。よって、選択肢1の3年が正解となります。

1
正解は【1】の3年です。

相続財産を譲渡した場合の相続税の取得費加算の特例 は、当該土地を相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日ののち、3年が経過する日に譲渡していることが条件です。

この特例を受けるための要件として他に、
・相続や遺贈により財産を取得した者であること。
・その財産を取得した人に相続税が課税されていること。

のすべてに該当する場合に、特例の適用を受けることができます。

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