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FP3級の過去問 2014年1月 学科 問56

問題

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下記の〈親族関係図〉において、配偶者の法定相続分は、(   )である。
問題文の画像
   1 .
2分の1
   2 .
3分の2
   3 .
4分の3
( FP3級試験 2014年1月 学科 問56 )
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この過去問の解説 (3件)

10
正解は 2 です。

相続では、配偶者は「 常に 」相続人になることができます。そして、配偶者と配偶者以外の血族との法定相続分は以下のとおりです。

① 配偶者と第1順位( 子 )で相続した場合
  → 配偶者 2分の1  子 2分の1

② 配偶者と第2順位( 直系尊属 )で相続した場合
  → 配偶者 3分の2  直系尊属 3分の1

③ 配偶者と第3順位( 兄弟姉妹 )で相続した場合
  → 配偶者 4分の3  兄弟姉妹 4分の1

問題にある〈親族関係図〉においては、「 子 」がいないため、相続人は「 直系尊属 」である「 父・母 」となり、よって、法定相続分は上記の ② に該当します。したがって、配偶者の法定相続分は、( 3分の2 )です。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
正解は【2】の3分の2です。

相続人となるのは、配偶者と一定範囲内の血族関係者のみになります。そして、配偶者は常に相続人となります。

今回の設問は相続人の法定相続分を問う問題であり、法定相続分とは相続人が承継する財産の割合のことであり、民法で定められています。

法定相続分は配偶者がいる場合といない場合では異なります。今回は配偶者がいる場合なので以下のようになります。

1 → 配偶者のみで血族相続人がいない
    配偶者 1/1
2 → 配偶者と血族相続人が子供の場合
    配偶者 1/2 子供 1/2
3 → 配偶者と血族相続人が父母の場合
    配偶者 2/3 父母 1/3
4 → 配偶者と血族相続人が兄弟姉妹の場合
    配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4

となります。

今回のケースは3にあたるため、配偶者の法定相続分は2/3となり、【2】が正解です。

0
解答:2

配偶者は常に相続人となり、存在する他の相続人の順位によって、法定相続分が決まります。

第一順位:子(またはその代襲相続人)
→配偶者1/2、それ以外1/2
第二順位:直系尊属
→配偶者2/3、それ以外1/3
第三順位:兄弟姉妹(またはその代襲相続人)
→配偶者3/4、それ以外1/4

問題文から、配偶者以外の相続人である父母は第二順位の直系尊属にあたります。
よって、配偶者の相続分は2/3となります。

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