正解は 2 です。
相続では、配偶者は「 常に 」相続人になることができます。そして、配偶者と配偶者以外の血族との法定相続分は以下のとおりです。
① 配偶者と第1順位( 子 )で相続した場合
→ 配偶者 2分の1 子 2分の1
② 配偶者と第2順位( 直系尊属 )で相続した場合
→ 配偶者 3分の2 直系尊属 3分の1
③ 配偶者と第3順位( 兄弟姉妹 )で相続した場合
→ 配偶者 4分の3 兄弟姉妹 4分の1
問題にある〈親族関係図〉においては、「 子 」がいないため、相続人は「 直系尊属 」である「 父・母 」となり、よって、法定相続分は上記の ② に該当します。したがって、配偶者の法定相続分は、( 3分の2 )です。