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FP3級の過去問 2014年1月 実技 問70

問題

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室井仁さんが契約している普通傷害保険の主な内容は、下記<資料>のとおりである。次の1~3のケース(該当者は室井仁さんである)のうち、保険金の支払い対象とならないケースはどれか。なお、1~3のケースはいずれも保険期間中に発生したものである。また、<資料>に記載のない事項については一切考慮しないこととする。
問題文の画像
   1 .
休日に行ったサッカーの試合中に相手選手と交錯し、足を骨折して入院した。
   2 .
海外旅行中に乗車していた列車が事故に遭い、ケガをして通院した。
   3 .
地震が原因で発生した火災により背中にやけどを負ったため、入院した。
( FP3級試験 2014年1月 実技 問70 )
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この過去問の解説 (3件)

7
正解は 3 です。この問題は、「 保険金の支払い対象とならないケース 」を選ぶ問題です。

「 普通傷害保険 」は国内外を問わず、日常生活の様々な事故による傷害に対して補償される保険です。

ケース1.→ 保険金の支払い対象です。

ケース2.→ 保険金の支払い対象です。

ケース3.→ 火災によるやけどで負傷していますが、火災の原因が「 地震 」である場合、通常は「 特約 」がなければ補償されません。<資料>には「 ※特約は付帯されていない。」とありますので、この場合は、通常どおり、保険金の支払い対象とはなりません。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
正解は【3】です。

1は、休日のサッカーの試合中の骨折ですが、普通傷害保険の場合は突然のケガにも対応しており、休日に起きたケガでも補償の対象になり支払われます。

2は、海外旅行中の事故でのケガですが、普通傷害保険は国内外問わず補償の対象になり支払われます。

3は、地震による火災でやけどを負った場合ですが、普通傷害保険は地震もしくは噴火またはこれらによる津波が原因の場合は免責事由(支払いできない)になります。

免責事由は他に、細菌性食中毒やウイルス性食中毒・むちうち症や腰痛等で医学的他覚所見のないもの等があります。

1
解答:3

普通傷害保険は、国内・国外を「問わず」家庭内や職場内、通勤途上、旅行中などの日常生活におけるあらゆる傷害を補償する保険です。

1.支払いの対象となります。

2.海外旅行中のケガも補償の対象となるため、支払いの対象です。

3.普通傷害保険は、細菌性食中毒や地震・噴火・津波による傷害は対象外となりますので、支払い対象ではありません。

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