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FP3級の過去問 2014年1月 実技 問71

問題

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会社員の三上忠雄さんは、平成25年中に下記<資料>の医療費等を支払っている。三上さんの平成25年分の所得税の確定申告における医療費控除の対象となる支出額(合計額)として、正しいものはどれか。なお、妻は三上さんと生計を一にしており、保険金等で補てんされた金額はない。
問題文の画像
   1 .
120,000円
   2 .
170,000円
   3 .
200,000円
( FP3級試験 2014年1月 実技 問71 )
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この過去問の解説 (3件)

5
正解は 2 です。

所得税の医療費控除は「 所得控除 」の1つです。そして、所得税を納める本人と同一生計者である親族が支払った医療費に対して適用があります。

この問題は「 医療費控除の対象 」を見極める問題ですので、<資料>にある医療の内容をもとに対象かどうかを検討します。(他の要件等については省略。)

① 人間ドック代 50,000円
→ 通常は、医療費控除の「 対象外 」です。しかしながら、この問題には(注)として、「 人間ドックの結果、重大な疾病が発見され、引き続き治療のため入院した。」とあります。このような場合には人間ドックの費用も医療費控除の対象となります。

② 入院費用 120,000円
→ ①に関係する「 入院費 」の部分です。医療費控除の対象です。

③ 健康増進のためのビタミン剤の購入代 30,000円
→ 疾病の予防や健康増進を目的として供する費用は医療費控除の「 対象外 」となります。

したがって、① と ② が医療費控除の対象となり、合計すると、

 50,000円 + 120,000円 = 170,000円  が正解です。

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3
正解は【2】です。

設問の資料を基に、3つの要件が医療費控除の対象になるかどうかを確認しながら計算をしていきます。

☆平成25年1月 本人が受けた人間ドック代
 人間ドックなどの健康診断や特定健康診査の費用は控除の対象にはなりません。しかし、この健康診断の結果、重大な疾病が発見され、引き続き治療を受けるときは健康診断の費用も医療費控除の対象になります。

☆平成25年2月 本人が受けた入院費用
 上記記載の通り、人間ドックでの診断から続きでの入院になりますので、医療費控除の対象となります。

☆平成25年8月 妻が受けた健康増進のためのビタミン剤の購入代
 疾病の予防や健康増進のために供されるものは医療費控除の対象外です。インフルエンザなどの予防接種も対象外ですのでご注意ください。

したがって、上記2つの案件は医療費控除にあたるため、

50,000円 + 120,000円 = 170,000円

となり、【2】が正解になります。

0
解答:2

医療費控除は、基本的に病気などを治すための費用が対象となり、健康増進や美容のための費用は対象外となります。また、病気を治すための費用であれば、健康保険の対象かどうかは関係ありません。

※健康診断・人間ドック代
健康診断や人間ドックによって、重大な疾病が見つかり、すぐに治療に入った場合には、医療費控除の対象となります。

 人間ドック代 50,000円
→結果重大な疾病が見つかり、すぐ入院となったので医療控除の対象です。

 入院費用 120,000円
→病気による入院のため、医療控除の対象です。

 健康増進のためのビタミン剤の購入代 30,000円
→健康増進のための費用は医療控除の対象にはなりません。

対象となるのは
 50,000円+120,000円で、170,000円が正解です。

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