FP3級の過去問
2014年1月
実技 問72
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問題
FP3級試験 2014年1月 実技 問72 (訂正依頼・報告はこちら)
平成25年11月15日に相続が開始された辻内信吾さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
- 相続人は、美佐子さん、順子さん、雄二さんである。
- 相続人は、美佐子さん、順子さん、雄二さん、明仁さんである。
- 相続人は、美佐子さん、忠志さん、順子さん、雄二さん、明仁さんである。
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この過去問の解説 (3件)
01
民法上の相続人は、次のように決定されます。
・配偶者 = 常に相続人
・第1順位 = 子
・第2順位 = 直系尊属
・第3順位 = 兄弟姉妹
よって、この問題の<親族関係図>に当てはめると、相続人は「 妻 = 美佐子さん、子 = 長男 忠志さん、長女 順子さん、二男 雄二さん 」です。
しかしながら、<親族関係図>には(※)として、『 忠志さんは期限内に家庭裁判所で手続きを行い、相続を「 放棄 」した。』とあります。相続を「 放棄 」すると、その人は「 初めから相続人ではなかったもの 」とみなされます。そして、放棄した人の「 代襲相続 」も発生しません。
したがって、「 長男 忠志さん 」は相続人ではなくなりますので、正解は「 美佐子さん、順子さん、雄二さん 」です。
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02
相続人の順位は、以下の通りです。
・配偶者→順位に関係なく、常に相続人となる
・第1順位→子(または、その代襲相続人)
・第2順位→直系尊属
・第3順位→兄弟姉妹(または、その代襲相続人)
また、相続の放棄をすると「代襲相続は認められません。」
今回の相続人は被相続人の配偶者と子になります。ただし、相続放棄をしている忠志さんは相続人にならず、代襲相続も発生しません。
よって、解答は1の選択肢となります。
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03
法定相続人の中で相続人となるのは、配偶者と一定範囲内の血族関係者のみになります。そして、配偶者は常に相続人となり、血族関係者(血族相続人)は以下の順位によって相続されます。
<血族関係者の順位>
・第1順位 = 子のみ
・第2順位 = 父母や祖父母(直系尊属)
・第3順位 = 兄弟姉妹
※子が複数人いる場合には、共同して相続人となる。
※第1順位の子には養子や非嫡出子、胎児も含まれる。
※第2順位は第1順位がいない場合に、第3順位は第1・第2順位がいない場合に相続人となる。
また、今回は設問に忠志さんは相続を放棄した、とありますので、相続を放棄した場合、被相続人の財産も債務も一切承継されなくなります。また、次の子供に相続の権利が移行するいわゆる代襲相続も、相続を放棄した場合は発生しません。
ですので、今回のケースでは忠志さんの相続放棄により、孫の明仁さんに代襲相続されることはなく、明仁さんは法定相続人ではありません。
以上の結果、相続人は【1】の選択肢になります。
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