FP3級の過去問
2014年1月
実技 問73
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問題
FP3級試験 2014年1月 実技 問73 (訂正依頼・報告はこちら)
相続税の申告に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものはどれか。
被相続人の課税価格の合計額が、「5,000万円+( ア )万円×法定相続人の数」で算出した基礎控除額を超える場合、納付すべき相続税額がある相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から( イ )ヵ月以内に申告書を提出しなければならない。
なお、被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に算入することができる養子の数は、被相続人に実子がいない場合には( ウ )人までである。
被相続人の課税価格の合計額が、「5,000万円+( ア )万円×法定相続人の数」で算出した基礎控除額を超える場合、納付すべき相続税額がある相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から( イ )ヵ月以内に申告書を提出しなければならない。
なお、被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に算入することができる養子の数は、被相続人に実子がいない場合には( ウ )人までである。
- (ア) 500 (イ)10 (ウ)1
- (ア)1,000 (イ)10 (ウ)2
- (ア)1,000 (イ) 3 (ウ)1
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この過去問の解説 (3件)
01
被相続人の課税価格の合計額が、「 5,000万円 +(ア 1,000 )万円 × 法定相続人の数※ 」で算出した「 基礎控除額 」を超える場合、納付すべき相続税額がある相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から(イ 10 )ヵ月以内に申告書を提出しなければなりません。
なお、被相続人に「 養子 」がいる場合、法定相続人の数に算入することができる養子の数は、被相続人に「 実子がいない場合 」には(ウ 2 )人までです。「 実子がいる場合 」には「 1人 」までとなります。
※【 注意!】
この問題は、2014年1月に実施された過去問です。相続税の「 基礎控除額の計算 」は、2015年(平成27年)1月1日以後について、次のように改正されました。
→ 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
今まで「 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数 」と記憶されていた方は、新たに覚えなおすより、従来の「 6割 」になったと覚えた方が楽だと思います。
また、今後しばらくの間は、試験問題に取り組む際、「 いつ行われる 」相続についての問題なのかに注意し、余裕があれば従来の計算式も頭に入れておくと万全かと思われます。
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02
《注意》
平成27年1月1日より、相続税の基礎控除額の計算が変わっております。
現在は
3,000万円+法定相続人の数×600万円
となっておりますので、注意してください。
以下、平成26年(2014年)の出題当初の解答を記載します。
被相続人の課税価格の合計額が、「5,000万円+( ア .1,000)万円×法定相続人の数」で算出した基礎控除額を超える場合、納付すべき相続税額がある相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から( イ.10 )ヵ月以内に申告書を提出しなければならない。
なお、被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に算入することができる養子の数は、被相続人に実子がいない場合には( ウ .2)人までである。
気をつけたいのは、民法上の相続の規定では、養子は何人いても全員法定相続人となりますが、相続税の基礎控除の計算では税法上の法定相続人の規定が適用となります。
よって、以上のように実子がいない場合、2人までということになります。実子がいる場合は、養子一人までを計算に含むことができます。
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03
ただし、2015年1月1日より、相続税の法改正が施行されたため、現在の計算方法とは異なりますのでご注意ください。
※以下、当時(2014年1月)の計算方法より算出致します。
相続税の基礎控除の計算式は、
5、000万円 +1、000万円 × 法定相続人の数で算出します。
そこで算出された基礎控除の額を超過した際に、納付すべき相続税額がある相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に申告書を提出することとなっております。
また、養子の場合ですが、実際の法定相続人の数に算入することができるのは、実子がいない場合は2人までであり、実子がいる場合1人までです。
これは、相続税対策で安易に養子縁組をさせないためであり、実子と同じ扱いを極力避けるためでもあります。
以上の結果より、正解は【2】となります。
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