3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2015年9月
問2 (学科 問2)
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FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2015年9月 問2(学科 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
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や
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (4件)
01
会社に勤めていることによって加入していた健康保険は、その会社を退職すると、その被保険者の資格を失います。
ですが、被保険者期間が継続して2か月以上あり、資格の喪失後20日以内に申請すれば、最長で2年間、健康保険に任意継続被保険者として加入することができます。
ただし、在職中は労使折半だった保険料は、任意継続期間中は全額自己負担となる点に注意が必要です。
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02
会社を退職して健康保険の被保険者の資格を失っても、希望すれば2年間、健康保険に任意継続被保険者として加入することができます。
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03
退職後に資格喪失日の前日まで継続して2ヶ月以上の被保険者期間があれば、健康保険の被保険者は任意継続被保険者という枠組みで、以前の勤め先の健康保険に2年間まで加入が可能になる。
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04
退職して被保険者の資格を失ったときは
・継続して2カ月以上の被保険者期間があること
・資格を失った日から20日以内に申請すること
によって、希望により2年間健康保険の被保険者を継続できます。
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