問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーは、業として、報酬を得る目的により、顧客を代理して顧客の遺産分割調停手続を行うことができない。 1 . 正しい 2 . 正しくない ( FP3級試験 2015年9月 学科 問1 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (4件) 2 正しい。 弁護士資格を有しない者が、報酬を得る目的で、法律事件を取り扱う業務を行うことは禁止されている。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 正しいです。 FPは幅広い知識が必要とされますが、有償無償にかかわらず、各種の資格がないとできないことがあります。 税務相談や税務書類の作成(税理士法)、個別の法律相談(弁護士法)、保険の勧誘や募集(保険業法)は資格がないとできないことです。 参考になった この解説の修正を提案する 0 解答:1 1.弁護士の資格を有していないファイナンシャルプランナーは、有償・無償を問わず、相談を含む個別具体的な法律事務全般を行うことはできません。 よって、顧客を代理して顧客の遺産分割調停手続を行うことはできません。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は1です。 弁護士でないFPは個別具体的な法律相談や法律事務を行うことはできません。 しかし法律の一般的な解説は行うことができます。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。