FP3級の過去問
2015年9月
学科 問23
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2015年9月 学科 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
借地借家法の規定によれば、普通建物賃貸借契約において、貸主は、正当の事由があると認められる場合でなければ、借主からの更新の請求を拒むことができない。
- 正しい
- 正しくない
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
普通建物賃貸借契約では、弱い立場の借主を保護するために、貸主には「正当な事由」がない限り、更新を拒絶することを認めていません。判例では、建物の耐震性に問題が発覚し、建物を解体しなければならない場合が「正当な事由」にあたるなどと認められています。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
02
借地借家法は借主を不利益から保護するための法律です。
普通建物賃貸借契約で貸主は、正当の事由があると認められる場合でなければ、借主からの更新の請求を拒むことはできません。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
設問文のとおりです。また、旧の法律で契約された借家権は、更新の際にも旧の法律が適用されます。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問22)へ
2015年9月問題一覧
次の問題(問24)へ